○御船町事業系一般廃棄物広域再生利用推進要項
平成25年10月4日
告示第76号
(目的)
第1条 この要項は、事業活動に伴って排出される一般廃棄物のうち市町村の区域を越えて移動する特定再生資源の取扱いについて必要な事項を定めることにより、一般廃棄物の再生利用の推進を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要項において使用する用語の意味は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)及び御船町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の例によるもののほか、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるところによる。
(1) 町外 御船町の町域以外の区域をいう。
(2) 町内 御船町の町域をいう。
(3) 排出者 特定再生資源を排出する事業者をいう。
(4) リサイクル 廃棄物を再生又は再資源化することをいう。
(5) 関係市町村 特定再生資源の持出し又は持込みに関与する市町村をいう。
(1) 剪定木くず等 木竹の剪定くず、刈り草
(2) 食品循環資源 食品リサイクル法に規定する食品循環資源
2 前項の特定再生資源は、固定器具、包装容器等の少量の付帯物を除き、そのすべての量がリサイクルされるものでなければならない。
(持込願)
第4条 排出者は、町外の排出事業所において発生する特定再生資源を町内に持込み、町内の一般廃棄物のリサイクルを行う施設(以下「リサイクル施設」という。)に搬入しようとするときは、特定再生資源持込承認願出書(様式第1号。以下「持込願」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) リサイクル施設を有する一般廃棄物処分業者(法第7条第6項の規定による許可を受けた者に限る。以下「リサイクル業者」という。)が特定再生資源の受入れを承諾していることを証する書類(リサイクル業者が第4項に規定する委任を受けて提出する場合を除く。)
(2) 運搬に使用する車両の写真及び車両検査証の写し
(3) 町内への持込みに係る運搬を行う者が、特定再生資源を積込む場所を管轄する市町村において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていることを証する書類の写し(排出者が自ら持込みを行う場合を除く。)
3 第1項の持込願は、特定再生資源の排出者、排出事業所又は搬入先が複数であるときは、それらの関係を明らかにすることができるように作成しなければならない。
(1) 特定再生資源を処理するリサイクル業者が本町の一般廃棄物処分業の許可を受けていること。
(2) 特定再生資源を町内に持込む量及びその頻度が、町内で発生する同種の特定再生資源の処理に支障を及ぼさない程度であること。
(3) 町内への持込みを行う者が、特定再生資源の発生した場所を管轄する市町村において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていること。(町内への持込みを特定再生資源の排出者が自ら行う場合を除く。)
(4) 運搬車両は、特定再生資源が食品循環資源である場合は機械式塵芥車であり、剪定くず等である場合は機械式塵芥車でないこと。
(5) 排出者が第12条第2項の規定に基づく承認の取消しを受けた場合にあっては、取消しを受けた日から1年を経過していること。
(関係市町村との調整等)
第6条 町長は、第4条第1項の持込願を受理したときは、関係市町村と法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画の相互の整合について必要な調整を行うものとする。
2 町長は、前条第1項の承認の可否にかかわらず、その旨を関係市町村に通知するものとする。
(1) 承認を受けた特定再生資源以外の一般廃棄物を町内に持込まないこと。
(2) 町内に持込む特定再生資源の量が、承認を受けたときの持込計画量と著しくことならないこと。
2 前項の報告書は、4月から9月までの前期分と10月から3月までの後期分に区別する。
3 前項の報告書の提出期限は、毎年、前期分は10月末日、後期は4月末日とする。
(1) 町内への持込みの廃止
(2) 特定再生資源の運搬者の変更
(3) 特定再生資源の運搬車両の変更
(4) 持込計画量の軽微な変更
(承認書の返納)
第10条 承認業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認書を速やかに町長に返納しなければならない。
(1) 町内への持込みを廃止したとき。
(2) 特定再生資源の持込みの変更が承認されたとき。
(3) 承認が失効したとき又は承認を取り消されたとき。
(指導)
第11条 町長は、町内への持込みが本町及び関係市町村における一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、承認業者又はリサイクル業者に対し必要な指導を行うものとする。
2 町長は、承認業者又はリサイクル業者が次のいずれかに該当するときは、第5条第1項の承認を取り消すことができる。
(3) 前条の指導に従わないとき。
(4) 町内における特定再生資源のリサイクルの実績が1年以上ないことが判明したとき。
(持出届)
第13条 排出者は、町内の排出事業所において発生する特定再生資源を町外へ持出し、町外のリサイクル施設に搬入しようとするときは、特定再生資源持出届出書(様式第7号。以下「持出届」という。)により町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、排出者の委任を受けたときは、リサイクル業者が提出することができる。
(雑則)
第15条 この要項の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第104号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。