○御船町マスコットキャラクター使用取扱要綱
平成26年4月4日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、御船町マスコットキャラクターふねまる(以下「キャラクター」という。)のデザインの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、キャラクターデザインとは、町が定めたキャラクターの基本デザイン(別図)及び町が別に定める展開デザインのことをいう。
2 キャラクターデザインの著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に掲げる権利を含む。)は、全て御船町に帰属する。
(1) 御船町及びその外郭団体が使用するとき。
(2) 御船町内の学校、幼稚園、保育所等が教育又は保育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用を適当と認めたとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 御船町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) キャラクターのイメージを損なう使用をしていると認められるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長がその使用について不適当であると認めたとき。
(使用料)
第4条 キャラクターのデザインの使用料は、無料とする。
(使用承認期間)
第5条 使用承認期間は、承認日から起算して2年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。ただし、更新は妨げない。
(使用上の遵守事項)
第6条 キャラクターデザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。
(2) 指定されたデザインを正しく使用すること。
(3) 商標法(昭和34年法律第127号)第5条の規定に基づく商標登録出願を行うことはできないこと。
(4) キャラクターデザインの使用に際しては、下記のとおり明記すること。
ア 御船町マスコットキャラクター「ふねまる」
イ 承認番号
(5) キャラクターデザインの使用した物件が完成したときは、速やかに御船町マスコットキャラクター使用報告書(様式第3号)に完成品を添えて町長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難な物件については、その写真をもって完成品の提出に代えることができるものとする。
(使用承認の取消し)
第7条 町長は、使用者がこの要綱に違反していると認められるとき又は虚偽の使用申請が判明したときは、使用承認を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。この場合において、使用物件の回収等、使用許可の取消しに伴い発生する費用の一切は、許可を取り消された者が負担するものとし、町長は取消しによって生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(責任の制限)
第8条 使用者が、キャラクターのデザインの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、御船町は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターデザインの取扱いについて必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月14日訓令第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)