○御船町地域ケア会議設置運営要綱
平成26年4月4日
訓令第10号
御船町地域ケア会議設置運営要綱(平成14年訓令第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 御船町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)は、高齢者及び障がい者等が安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指し、介護保険・福祉・保健及び医療等の各種サービスや、地域における多様な社会資源の総合調整を行い、解決困難な問題や広域的な課題について検討し、包括的な支援体制を推進することを目的とする。
(構成)
第2条 地域ケア会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、福祉課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者のうちから委員長が必要と認めたものをもって構成する。
(1) 老人福祉施設職員
(2) 介護保険事業所職員
(3) 医療関係者
(4) 学識経験者
(5) 民生委員・児童委員
(6) 主任介護支援専門員
(7) 福祉課介護保険係職員
(8) 福祉課社会福祉係職員
(9) 福祉課地域包括支援センター職員
(10) 健康づくり保険課健康推進係職員
(11) その他地域ケア会議の推進のために必要と認める者
(会議)
第3条 委員長は、地域ケア会議を統括し、必要に応じ地域ケア会議を招集し会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(業務内容)
第4条 地域ケア会議は、次の業務を行う。
(1) 地域包括ケア体制の総合的な整備
(2) 地域が抱える問題の把握及び共有化
(3) 地域の社会資源の情報収集と活用
(4) 高齢者の自立支援に向けた検討
(5) 成年後見制度に係る町長による審判請求の検討
(6) 養護老人ホームの入所検討
(7) 新たなサービス構築に向けての検討
(8) 介護サービス事業者及び介護支援専門員への支援
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、福祉課が行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日訓令第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。