○御船町教育委員会教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

平成27年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育委員会教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及びその他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件は、御船町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

御船町教育委員会教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

平成27年3月30日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 条例第14号