○御船町恐竜博物館資料貸出しに関する要綱
平成27年3月20日
教委訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、御船町恐竜博物館(以下「博物館」という。)が、御船町恐竜博物館条例施行規則(平成12年規則第7号。以下「規則」という。)第9条に規定する資料の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出資料の保険)
第2条 規則第9条の規定により貸出許可を受けた者(以下「借受人」という。)は、借用期間中、借受けた資料の保全に対してすべての責任を負うものとし、資料の滅失及び損害に係る保険に加入し、その費用を負担するものとする。
2 借用期間中に、資料に何らかの損害が生じた場合には、借受人は遅滞なく博物館に申し出て、指示を受けるものとする。
(貸出資料の取扱い)
第3条 貸出資料の運搬は、博物館の専門職員、美術品輸送を専門とする業者又は博物館資料の取扱いに精通した業者が行うものとする。
2 地質又は古生物資料を専門とする学芸員等が不在の施設において資料を利用する場合は、博物館の職員による設置確認及び監修を受けなければならない。
3 前項に必要な経費は借受人の負担とする。
(資料貸出料の徴収)
第4条 博物館は、資料貸出料(以下「貸出料」という。)を徴収することができる。
2 前項の規定により博物館が貸出料を徴収する場合は、御船町恐竜博物館長(以下「館長」という。)と借受人の間で別途契約を締結するものとする。
(1) 国内の公立博物館が主催又は共催する展示及び研究活動
(2) 博物館の広報及び運営上著しく有利と判断できる場合
(資料の評価額)
第5条 資料の評価額は、購入費、製作費又は調査費等を基準として定め、資料登録台帳に記載する。
2 資料登録台帳に評価額の記載がないものについては、館長が別に定めるものとする。
(貸出料の算定方法)
第6条 貸出料は、資料の評価額に基づき算定する。
2 前項に規定する貸出料は、貸出資料の評価額を2,920で除して得た金額を1日あたりの貸出料とし、これに貸出日数を乗じて得た金額を当該資料に関する貸出料とする。なお、算出した貸出料の金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、貸出料を別に定めることができるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。