○御船町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年9月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、御船町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が認める場合

この条例は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

御船町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年9月24日 条例第25号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年9月24日 条例第25号