○御船町組織規則

平成27年8月24日

規則第10号

御船町組織規則(平成13年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めがあるものを除くほか、本町における組織、事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 御船町課設置条例(昭和52年条例第12号)第1条に規定する課の事務を分担するため、次の各号に定める係を置く。

(1) 総務課 総務係 管理係 地域・防災係

(2) 企画財政課 企画コミュニティ係 財政係

(3) 町民税務課 町民案内係 課税係 徴収係

(4) 福祉課 社会福祉係 介護保険係 地域包括支援センター

(5) こども未来課 子育て支援係

(6) 健康づくり保険課 健康推進係 保険係

(7) 農業振興課 農林企画係 整備係 農地係 地籍調査係

(8) 商工観光課 商工観光係 企業誘致係

(9) 建設課 維持管理係 土木係 住宅係

(10) 環境保全課 下水道係 環境衛生係

(役付職員)

第3条 課及び係に、それぞれ課長及び係長を置く。

2 課に、審議員、課付、課長補佐、主幹、参事及び主査を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

4 課長補佐及び主幹は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(係の事務分掌)

第4条 総務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 総務係

 条例、規則及び訓令等に関すること。

 職員の任免、人事異動、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び給与に関すること。

 職員の研修に関すること。

 職員の共済及び福祉向上に関すること。

 議会との連絡調整に関すること。

 選挙管理委員会に関すること。

 公告に関すること。

 地方分権に関すること。

 広域合併に関すること。

 各種の行事保険等に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 町長及び副町長の秘書に関すること。

 人権擁護委員の連絡調整に関すること。

 行政相談員及び保護司の活動に関すること。

 儀式、交際及び表彰に関すること。

 陳情、要望及び相談に関すること。

 町長車に関すること。

 総務課の他の係の主管に属しない事項

(2) 管理係

 庁内取締りに関すること。

 公用車運行に関すること。

 町有財産の管理及び登記に関すること。

 公用車の共済に関すること。

 物品購入、供給及び管理に関すること。

 町有物件の災害共済に関すること。

 町有財産の取得及び契約に関すること。

 工事及び物品購入等の契約に関すること。

 庁内清掃に関すること。

 公印に関すること。

 文書の集配及び発送に関すること。

 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

 文書管理に関すること。

 法規の保管及び整備に関すること。

 広報及び公聴に関すること。

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

 電算処理に関すること。

 地域情報化の推進に関すること。

 個人番号に関すること。

(3) 地域・防災係

 防犯(防犯灯を含む。)に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 交通安全対策に関すること。

 交通災害共済に関すること。

 自衛官募集に関すること。

 国土強靱化地域計画の策定及び調整に関すること。

第5条 企画財政課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 企画コミュニティ係

 町の振興に係る施策の企画、総合調整及び推進に関すること。

 総合計画、デジタル田園都市国家構想総合戦略、震災復興計画等の策定及び調整に関すること。

 広域市町村連携に関すること。

 行財政改革に関すること。

 地域活性化に関すること。

 定住政策に関すること。

 行政区再編に関すること。

 公共交通対策に関すること。

 空き家対策に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

 区長に関すること。

 地縁団体に関すること。

 統計調査に関すること。

(2) 財政係

 町財政計画に関すること。

 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。

 地方交付税に関すること。

 起債及び借入金に関すること。

 収入、支出負担行為及び支出命令の総括に関すること。

 決算に関すること。

第6条 町民税務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 町民案内係

 専用公印の管理保管に関すること。

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 各種証明等の交付申請の受付処理に関すること。

 人口動態に関すること。

 埋火葬の許可に関すること。

 犯罪人名簿に関すること。

 臨時運行許可に関すること。

 旅券申請及び交付に関すること。

 マイナンバーカードの交付等に関すること。

 庁舎の総合案内に関すること。

(2) 課税係

 町税及び国民健康保険税の賦課並びに賦課資料調査に関すること。

 国税及び県税に関すること。

 土地台帳及び土地名寄帳の整理に関すること。

 家屋台帳及び家屋名寄帳の整理に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 原動機付自転車の登録及び廃止に関すること。

(3) 徴収係

 町税、国民健康保険税及び県民税の徴収に関すること。

 町税及び国民健康保険税の滞納整理並びに滞納処分に関すること。

 所属自動車の管理、運行に関すること。

第7条 福祉課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 社会福祉係

 町民福祉に関すること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

 身体障害者(児)福祉に関すること。

 精神障害者(児)福祉に関すること。

 知的障害者(児)福祉に関すること。

 戦傷病戦没者遺族等援護に関すること。

 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

 民生児童委員に関すること。

 社会福祉協議会に関すること。

 行旅病人等に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 人権対策に関すること。

 老人福祉に関すること。

 老人クラブ育成に関すること。

 町民憩いの家に関すること。

 コミュニティセンターに関すること。

 養護老人ホームに関すること。

 義援金に関すること。

 被災者生活再建支援制度に関すること。

(2) 介護保険係

 介護保険事業に関すること。

(3) 地域包括支援センター

 地域包括支援センター事業に関すること。

第8条 こども未来課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 子育て支援係

 児童福祉に関すること。

 ひとり親福祉に関すること。

 保育所に関すること。

 子育て支援に関すること。

 こども医療費助成に関すること。

第9条 健康づくり保険課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 健康推進係

 献血推進に関すること。

 感染症予防に関すること。

 母子保健予防に関すること。

 老人保健予防に関すること。

 精神保健に関すること。

 健康づくり推進に関すること。

 食育推進に関すること。

 歯科保健に関すること。

 家庭訪問及び保健指導に関すること。

 保健センターの管理に関すること。

 その他保健衛生に関すること。

(2) 保険係

 国民健康保険事業に関すること。

 後期高齢者医療事業に関すること。

 国民年金に関すること。

第10条 農業振興課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 農林企画係

 農林業及び畜産業の企画振興に関すること。

 農林業諸団体の育成に関すること。

 病害虫の防止及び家畜伝染病の防除に関すること。

 森林整備に関すること。

 有害鳥獣捕獲に関すること。

 地産地消に関すること。

 農商工連携に関すること。

 所属自動車の管理、運行に関すること。

 農業振興課の他の係の主管に属しない事項。

(2) 整備係

 農業農村整備事業に関すること。

 ほ場整備事業に関すること。

 土地改良区に関すること。

 農地及び農業用施設災害復旧に関すること。

 農業土木に関すること。

 所属自動車の管理、運行に関すること。

 県営天君ダム管理事務に関すること。

(3) 農地係

 農業委員会に関すること。

 農用地等の利用促進に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 地籍調査係

 地籍調査に関すること。

第11条 商工観光課の係は、次の事項を分掌する。

(1) 商工観光係

 観光の推進に関すること。

 商工業の振興に関すること。

 商工会及び観光協会に関すること。

 観光施設の管理運営に関すること。

 各種の運営資金に関すること。

 計量器に関すること。

 公園の管理に関すること。

 所属自動車の管理及び運行に関すること。

 吉無田高原緑の村の管理に関すること。

 消費生活に関すること。

 マスコットキャラクターに関すること。

(2) 企業誘致係

 企業誘致に関すること。

 九州中央道延岡線に係る連絡調整に関すること。

 国土利用計画に関すること。

第12条 建設課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 維持管理係

 道路、橋梁及び河川台帳整理に関すること。

 土木事業用地の買収に関すること。

 違反広告物の簡易除却に関すること。

 里道、水路に係る境界確定及び用途廃止に関すること。

 町道及び橋梁の維持管理に関すること。

 水防に関すること。

 都市計画に関すること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

 建設課の他の係の主管に属しない事項。

(2) 土木係

 土木工事の測量、設計及び現場作業の監督に関すること。

 土木事業用地の買収及び測量に関すること。

 災害防止及び復旧に関すること。

(3) 住宅係

 町営住宅の建設に関すること。

 町営住宅の管理及び使用料の徴収に関すること。

第13条 環境保全課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 下水道係

 下水道の計画に関すること。

 下水道事業の庶務に関すること。

 下水道事業の経理に関すること。

 下水道の維持管理に関すること。

 工事の設計監督及び施工に関すること。

(2) 環境衛生係

 公害に関すること。

 共同水道に関すること。

 し尿処理に関すること。

 浄化槽に関すること。

 廃棄物に関すること。

 火葬場及び墓地に関すること。

 所属自動車の管理、運行に関すること。

 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

 資源エネルギー政策に関すること。

 その他環境衛生に関すること。

(組織の特例)

第14条 臨時又は特別の事務については、第2条の規定にかかわらず、別に定めるところにより組織を設け、又は職員を指定して処理することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。

(平成28年10月1日規則第16号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月24日規則第7号)

この規則は、平成30年4月24日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月12日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月22日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

御船町組織規則

平成27年8月24日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年8月24日 規則第10号
平成28年1月18日 規則第2号
平成28年10月1日 規則第16号
平成29年4月20日 規則第5号
平成30年4月24日 規則第7号
平成31年3月12日 規則第9号
令和2年3月23日 規則第9号
令和2年4月13日 規則第15号
令和3年3月22日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第25号
令和5年3月29日 規則第21号