○御船町聴覚に障害のある児童生徒に対する補聴援助システム貸与要綱

平成27年10月28日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、御船町立小学校又は中学校において、聴覚に障害があるため学習に支障を来す児童生徒に対し、補聴援助システムを貸与し、授業への積極的参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 補聴援助システムの貸与を受けることができる者は、御船町立小学校又は中学校に在籍する聴覚に障害がある児童生徒で、関係相談機関等が使用の効果を認め、かつ、校長が認めた者で、他の制度による貸与又は給付を受けていない者とする。

(方法)

第3条 御船町教育委員会は、補聴援助システムを教材備品として購入し、当該児童生徒の在籍する学校の校長を通じ、申請のあった保護者に貸与する。

(貸与の申請)

第4条 補聴援助システムの貸与を受けようとするときは、その保護者が、補聴援助システム貸与申請書(様式第1号)により、児童生徒の在籍する学校を経由し、御船町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に関係書類を添えて申請しなければならない。

2 校長は、児童生徒の障害の程度に合わせ、補聴援助システムが必要とする理由を副申する。

(貸与の決定)

第5条 教育長は、前条の申請を受けたときは、貸与の可否を決定し、補聴援助システム貸与許可(不許可)通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

(貸与の期間)

第6条 補聴援助システムの貸与期間は、該当児童生徒の小学校及び中学校に在籍する期間の範囲内とする。

(保管義務)

第7条 貸与を受けた保護者及び児童生徒は、補聴援助システムを善良な管理のもとに保管し、使用するものとする。

(損害の弁償)

第8条 貸与を受けた保護者は、前条の保管義務を怠り、破損又は紛失したときは、現品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(返納)

第9条 貸与を受けた保護者は、児童生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた補聴援助システムを在籍する学校を通して、御船町教育委員会へ返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 御船町以外の小学校又は中学校に転校したとき。

(3) その他教育長が必要と認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

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御船町聴覚に障害のある児童生徒に対する補聴援助システム貸与要綱

平成27年10月28日 教育委員会告示第1号

(平成27年10月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年10月28日 教育委員会告示第1号