○御船町多子世帯子育て支援事業実施要綱

平成27年12月25日

告示第101号

(目的)

第1条 この事業は、第3子以降の小学校就学前子どもが保育所等に入所している世帯の保育料を軽減することにより、子育て支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、御船町とする。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。

(2) 第3子 保護者等が現に扶養している満18歳未満の子どものうち、3人目の子どもをいう。

(対象児童)

第4条 保育所等に入所している第3子以降の小学校就学前子どもを対象とする。ただし、保育料条例に定める別表第1中、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 1号認定(教育標準時間認定)の子どもの保育料のうち第5階層に属する場合

(2) 2号認定・3号認定(保育標準・短時間認定)の子どもの保育料のうち第7階層及び第8階層に属する場合

(事業内容)

第5条 前条に定める対象児童の保育料全額を軽減する事業とする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年11月20日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

御船町多子世帯子育て支援事業実施要綱

平成27年12月25日 告示第101号

(平成30年11月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月25日 告示第101号
平成30年11月20日 告示第91号