○御船町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年12月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第6条第4項に規定する町が定める額(以下「保育料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定子どもの扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)は、別表第1に定めるところによる保育料を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の保育料は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

3 保育所に係る保育料は町長に納付し、それ以外の費用は教育・保育給付認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。

(多子世帯に係る保育料)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、特定教育・保育等を受ける教育・保育給付認定子どもの属する世帯に御船町多子世帯子育て支援事業実施要綱(平成27年告示第101号。以下「要綱」という。)で定める子どもがいる場合の当該教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、要綱で定めるところによる。

(町立保育所における延長保育料)

第5条 町長は、町立保育所において延長保育事業(法第59条第2号に規定する事業をいう。)による延長保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める延長保育料(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

(町立保育所における保育料等の徴収)

第6条 町長は、町立保育所において保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から保育料等を徴収する。

(保育料及び延長保育料の納付)

第7条 保育料及び延長保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに納付しなければならない。

(1) 保育料(保育所における保育に限る。) 毎月末日

(2) 延長保育料 翌月末日

(保育料の減免)

第8条 町長は、教育・保育給付認定保護者が災害その他やむを得ない理由によりその負担すべき保育料を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成28年10月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表第1 保育料徴収基準額表(第3条関係)

1号認定(教育標準時間認定)の子どもの保育料


階層区分

保育料(月額)

1

生活保護世帯

0円

2―1

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

2―2

上記以外の世帯

0円

3―1

市町村民税課税世帯所得割額77,101円未満

ひとり親世帯等

0円

3―2

上記以外の世帯

0円

4

市町村民税課税世帯所得割額211,200円未満

0円

5

市町村民税課税世帯所得割額211,200円以上

0円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親世帯等 特定教育・保育等の利用に係る教育・保育給付認定子ども又はその兄弟姉妹を扶養している教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が次のいずれかに該当する者をいう。

ア 教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

キ 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等で特に困窮していると町長が認めた世帯

(2) 市町村民税非課税世帯 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。))を課されない者のみで構成する世帯

(3) 所得割課税額 所得によって課する市町村民税の額をいう。ただし、当該市町村民税の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 4月から8月までの月分の保育料の額は前年度分の市町村民税により、9月から翌年3月までの月分の保育料の額は当該年度分の市町村民税により決定するものとする。

3 3歳児として保育を開始された教育・保育給付認定子どもについては、当該年度においては同一年齢にあるものとみなしてこの表を適用する。

4 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第5階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

5 所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等については、保護者と生計が同一の子であれば年齢に関わらず(以下「生計同一の子」という。)、第2子以降は無料とする。

2号認定・3号認定(保育標準・短時間認定)の子どもの保育料


階層区分

保育料(月額)

2号認定

3号認定

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

2―1

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

0円

0円

2―2

上記以外の世帯

0円

0円

0円

0円

3―1

市町村民税所得割課税額48,600円未満

ひとり親世帯等

0円

0円

8,000円

8,000円

3―2

上記以外の世帯

0円

0円

19,000円

18,700円

4―1

市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満

ひとり親世帯等で所得割課税額77,101円未満

0円

0円

9,000円

9,000円

ひとり親世帯等で所得割課税額77,101円以上

0円

0円

25,000円

24,600円

4―2

上記以外の世帯で所得割課税額57,700円未満

0円

0円

27,000円

26,600円

上記以外の世帯で所得割課税額57,700円以上

0円

0円

27,000円

26,600円

5

市町村民税所得割課税額97,000円以上

169,000円未満

0円

0円

36,000円

35,400円

6

市町村民税所得割課税額169,000円以上

301,000円未満

0円

0円

43,000円

42,300円

7

市町村民税所得割課税額301,000円以上

397,000円未満

0円

0円

48,000円

47,200円

8

市町村民税所得割課税額397,000円以上

0円

0円

50,000円

49,200円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「3歳以上児」とは年度の初日の前日(以下「基準日」という。)において3歳以上である保育の提供を受ける子どもをいい、「3歳未満児」とは基準日において3歳未満である保育の提供を受ける子どもをいう。

(2) 3歳児 当該年度の初日の前日において3歳に達し、4歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 4歳以上児 当該年度の初日の前日において4歳に達している教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。

(5) 保育短時間 前号の1日当たりの保育の利用を8時間までとする者をいう。

(6) ひとり親世帯等 特定教育・保育等の利用に係る教育・保育給付認定子ども又はその兄弟姉妹を扶養している教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が次のいずれかに該当する者をいう。

ア 教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

キ 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

(7) 市町村民税非課税世帯 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。))を課されない者のみで構成する世帯

(8) 所得割課税額 所得によって課する市町村民税の額をいう。ただし、当該市町村民税の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 4月から8月までの月の分の保育料の額は前年度分の市町村民税により、9月から翌年3月までの月の分の保育料の額は当該年度分の市町村民税により決定するものとする。

3 3歳未満児又は3歳児として保育を開始された教育・保育給付子どもについては、当該年度においては同一年齢にあるものとみなしてこの表を適用する。

4 教育・保育給付子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、8階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

5 ひとり親世帯等で所得割課税額が77,101円未満の世帯について、生計同一の子である第2子以降は無料とする。

6 上記以外の世帯で所得割課税額が57,700円未満の世帯について、生計同一の子である第1子は、この表に掲げる利用者負担額を適用し、第2子は半額、第3子以降は無料とする。

別表第2(第5条関係)

区分

延長保育料(子ども1人につき)

午後6時00分から午後7時00分まで

1時間

200円

御船町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年12月25日 条例第26号

(令和元年12月23日施行)