○御船町特産品「御船のいさぎ」認定要綱
平成28年2月29日
訓令第2号
御船町地域特産品登録及び御船町ほまれ(誉れ)認定要綱(平成27年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本町の地域資源を活用し、製造者及び制作者並びに生産者の想いあふれる創意工夫された食品・加工品、工芸品及び農産物(以下「産品」という。)を御船町特産品「御船のいさぎ」(以下「特産品」という。)として認定し、広く町内外の消費者に対する情報発信等を行うことにより、地域経済の活性化と本町の認知度向上を図ることを目的とする。
(審査機関)
第2条 特産品の認定に係る審査など制度の適正な運営を図るため、御船町特産品認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(特産品の認定基準)
第3条 町長は、特産品の認定にあたり、別に認定基準を定める。
2 町長は、必要があると認めるときは、認定基準について変更することができる。
3 町長は、認定基準について、委員会の意見を聴くことができる。
(認定の申請)
第4条 特産品の認定を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請対象品目ごとに指定する御船町特産品認定申請書(様式第1号)に関係書類を添え、申請受付期間内に町長に提出しなければならない。
(認定の審査)
第5条 町長は、前条により申請された産品について委員会に諮問し、委員会は、認定基準に基づき審査するものとする。
2 町長は、公正かつ公平な審査を保つため有識者等を審査に参加させることができる。
3 審査において、必要があると認められる場合は、申請者から意見を聴くことができる。
4 特産品の認定に係る審査は、毎年1回以上行うこととする。ただし、前条の認定申請がなかった場合は、この限りでない。
(特産品の認定)
第6条 町長は、前条による審査結果を受けて、申請された産品が認定基準に適合し、ふさわしいと認めたときは、特産品として認定する。なお、認定基準を満たすことができず特産品として認められない場合には、その理由及び助言を付して当該申請者に通知する。
3 特産品の認定を受けた者は、産品等の容器又は包装用紙等に、認定品であることを示す御船町特産品「御船のいさぎ」認定マーク(様式第3号)を印刷又は貼付し表示することができる。
4 前項の認定マークのシール貼付又は印刷表示に要する費用は、認定を受けた者の負担とする。ただし、初回の特産品認定に限り認定マークのシールについて、町から予算の範囲内で提供できるものとする。
(認定の有効期間及び再認定)
第7条 前条第1項に規定する認定の有効期間は、認定した日から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(1) 認定品の名称を変更したとき。
(2) 認定品に係る取扱者の氏名、名称又は住所等を変更したとき。
(3) その他認定申請書記載事項に変更が生じたとき。
(調査及び検査)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、認定された特産品の調査又は検査を行うことができる。
(認定の取消し)
第10条 町長は、認定された特産品が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、町長は委員会の意見を聴くものとする。
(1) 認定基準に適合しなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(3) 前条の規定による調査又は検査を正当な理由なく拒否したとき。
(4) その他本制度の運営に重大な支障を及ぼす行為があったとき。
(認定決定の公表)
第11条 町長は、第6条により認定された特産品の概要などに関する情報を御船町ホームページ等で公表するものとする。
(認定者の責務)
第12条 特産品の認定を受けた者は、認定された特産品の品質、流通、販売等に事故等の問題が生じたときは、直ちに町長に報告するとともに、自ら責任を持って問題の解決にあたるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月15日から施行する。
附則(令和4年2月14日訓令第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。