○御船町リサイクル推進員設置要綱
平成28年3月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8の規定に基づく廃棄物減量等推進員として御船町リサイクル推進員(以下「推進員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 推進員は、廃棄物の減量化とリサイクルの推進に関して熱意と識見を有する者のうちから区長がリサイクル推進員推薦書(様式第1号)により推薦し、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠推進員の任期は前任者の残任期間とする。
2 推進員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中においても委嘱を解くことができる。
(1) 推進員から辞任の申し出があったとき。
(2) 傷病、死亡及び転出その他の事由により任務を遂行することができなくなったとき。
3 推進員の辞任の申し出があったときは、区長がリサイクル推進員交代届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(担任事項)
第4条 推進員の担任事項は次のとおりとする。
(1) 廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に関する情報の発信並びに伝達に関すること。
(2) リサイクルステーションにおける資源物及び廃棄物の排出方法並びに指導に関すること。
(3) リサイクル当番員の責任分担の指示に関すること。
(4) リサイクル収集日に関すること。
(5) リサイクルステーションの清潔保持に関すること。
(6) 不法投棄等の関係行政機関への連絡に関すること。
(7) 不法投棄の防止に関わる情報提供に関すること。
(8) 集団回収その他の自主的リサイクル活動の普及啓発に関すること。
(9) 環境負荷の少ない生活様式の普及啓発に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて町長が召集する。
(庶務)
第6条 推進員に関する事務は、環境保全課において処理する。
(報償)
第7条 町長は推進員に、報償を支給する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第101号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 報償額 |
リサイクル推進員 | 年額 25,000円 |