○御船町応急仮設住宅入居者選定調整委員会設置要綱

平成28年5月6日

告示第57号

(設置)

第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の適用を受けた災害において、熊本県が御船町に建設する応急仮設住宅の入居者決定の適正を期するため、御船町応急仮設住宅等入居者選定調整委員会(以下「選定調整委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 選定調整委員会は、応急仮設住宅等の入居申込者の世帯の状況を審査するとともに、入居申込者数が入居可能な状態となった応急仮設住宅等の戸数を上回ったときは、入居順位を決定する抽選を行って、入居候補者となり得る者を選定するものとする。

(選定基準)

第3条 入居候補者となり得る者の選定にあたっては、災害救助事務取扱要領(平成28年4月内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当)作成)及び御船町応急仮設住宅入居者選定基準によるものとする。

(組織)

第4条 選定調整委員会は、別表に掲げる委員によって構成し、町長が委嘱する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。

(委員の任期)

第6条 選定調整委員会の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第7条 選定調整委員会は、必要に応じ町長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選定調整委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第8条 選定調整委員会は入居候補者となり得る者の選定結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 選定調整委員会の庶務は福祉課社会福祉係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、選定調整委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月14日告示第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第39号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

御船町応急仮設住宅等入居者選定調整委員会委員

区分

町執行機関代表

副町長

総務課長

福祉課長

建設課長

教育委員会代表

御船町教育長

区長会代表

区長会会長

民生委員代表

御船町民生委員児童委員協議会会長

福祉関係団体の長

御船町社会福祉協議会会長

御船町身体障害者福祉協会会長

御船町応急仮設住宅入居者選定調整委員会設置要綱

平成28年5月6日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年5月6日 告示第57号
平成31年3月14日 告示第24号
令和2年3月23日 告示第40号
令和3年3月22日 告示第39号