○御船町企業誘致推進プロジェクトチーム設置要綱
平成28年12月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 企業誘致の推進及び土地利用の調整を図るため、企業誘致推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(目的)
第2条 プロジェクトチームは、町内での雇用機会の確保及び地域活力の向上、更に町財政基盤の確立・強化を目指し、企業誘致の推進及び適正な土地利用の促進を図ることを目的に諸活動を行う。
(所掌事務)
第3条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企業誘致、土地利用等に係る情報の共有及び連絡調整に関すること。
(2) 企業誘致に係る方策等の研究に関すること。
(3) 企業誘致に係るワンストップサービスに関すること。
(4) その他企業誘致の促進に関すること。
(組織及び庶務)
第4条 プロジェクトチームは、副町長、総務課長、秘書政策室長、まちづくり課長、農業振興課長、商工観光課長、建設課長及び環境保全課長をもって組織する。
2 プロジェクトチームにチームリーダー及びサブリーダーを置き、チームリーダーは副町長、サブリーダーは商工観光課長をもって充てる。
3 プロジェクトチームの庶務は、商工観光課において処理する。
(プロジェクトチームの職務)
第5条 チームリーダーは、プロジェクトチームの業務を総括する。
2 サブリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故あるとき又はチームリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。
(アドバイザー)
第7条 プロジェクトチームに企業誘致アドバイザーを置くことができる。
2 企業誘致アドバイザーは、情報の収集、分析その他企業誘致に関する活動を行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、チームリーダーが別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第10号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。