○御船町水道事業条例
平成29年4月18日
条例第9号
御船町水道事業及び簡易水道事業条例(昭和43年条例第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第7条~第14条)
第3章 給水(第15条~第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条~第29条)
第5章 取締り(第30条~第35条)
第6章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、御船町水道事業の施設及び管理並びに給水に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 御船町水道事業の区域は、御船町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「一般用」とは、一般家庭において日常の生活活動に使用するものをいう。
(4) 「浴場用」とは、公衆浴場の営業に使用するものをいう。
(5) 「団体用」とは、官公署、学校、病院又は福祉施設等において使用するものをいう。
(6) 「一時用」とは、工事の施工その他の用途に使用するものをいう。
(7) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。
(8) 「所有者」とは給水装置を所有している者をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1個の量水器により単一の給水装置を使用する者(以下「使用者」という。)に専用するものをいう。
(2) 消火栓 消防活動に使用するものをいう。
(同居人等の行為に対する責任)
第5条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の者の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第6条 使用者は、水の汚染されることのないよう給水装置を管理し、給水装置に異常があるときは、直ちに修繕その他必要な処置を講じなければならない。
2 町長は、使用者が前項の規定による処置を講じることができないと認めた場合、町長がその必要を認めたときは、修繕その他適当な処置を行うことができる。
3 前項の修繕その他適当な処置を行うために要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定にてこれを徴収せず、又は減額することができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第7条 給水装置の構造及び材質は、町長が別に定める。
2 町長は、給水装置の構造及び材質が、前項によって定める基準に適合しないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項によって定めた基準に適合しなくなったと認めたときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(工事の申込み等)
第8条 給水装置の新設、増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ町長に申し込み、承認を受けなければならない。
2 前項の申込みについて、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3 工事のうち給水装置の新設工事又は改造工事の申込みを行う者は、設置する量水器の口径により加入金として、次の各号に定める基準額をその申込みの際に納付しなければならない。
(1) 口径 13mm 55,000円
(2) 口径 20mm 88,000円
(3) 口径 25mm 132,000円
(4) 口径 30mm 220,000円
(5) 口径 40mm 330,000円
(6) 口径 50mm 594,000円
(7) 口径 75mm 2,200,000円
(8) 口径 100mm 3,850,000円
4 前項による給水装置の改造工事の場合は、新旧量水器の口径に係る基準額の差額を加入金とする。
5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は加入金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助の被保護者が第1項の申込みを行うとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
6 既納の加入金は、特別の理由がないかぎり還付しない。
(工事の施工)
第9条 工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により工事を施工する場合、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の検査を受けなければならない。
4 指定給水装置工事事業者が、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、当該指定給水装置工事事業者の責任において処理するものとする。
5 指定給水装置工事事業者に関する事項については、町長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 町長は、災害等により給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への連絡部から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該連絡部から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の費用負担)
第11条 工事にかかる費用は申込者の負担とする。ただし、特別な場合においては、町長が別に定める。
(工事費の算出方法)
第12条 町が施工する給水工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 施設費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労務費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接工事費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(工事費の予納)
第13条 町において工事を施工するときは、設計により算出した概算を予納しなければならない。ただし、修繕を伴う工事その他で町が必要でないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、施工後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額が、これに要する費用の実状に満たないときは還付又は追徴しないことができる。
(給水装置の変更)
第14条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令若しくは条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 給水の制限、停止、断水又は減水のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水契約)
第16条 専用給水装置の使用を開始する者は、あらかじめ町長が別に定める方法により申し込み、その承認を受けなければならない。
(量水器の設置)
第17条 給水量は、量水器により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(量水器の貸与)
第18条 量水器は、町長が設置し、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の規定により量水器を保管する者(以下「保管者」という。)は、細心の注意をもってこれを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理を怠ったため、量水器を亡失又は毀損した場合は町長が決める損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第19条 使用者又は所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に町長に届け出なければならない。
(1) 専用給水装置の使用を休止するとき。
(2) 専用給水装置を一時用に使用するとき。
(3) 前使用者又は所有者の専用給水装置における使用又は所有に関する権利義務を継承し、引き続き使用するとき。
2 使用者又は所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 専用給水装置の用途に変更があったとき。
(2) 消火栓を消火活動に使用したとき。
(消火栓の使用)
第20条 消火栓を演習のために使用するときは、あらかじめ町長が別に定める方法により申し込み、その承認を受けなければならない。
2 消火栓は、消火活動又は演習のために使用する場合のほか、使用してはならない。
(給水装置及び水質検査)
第21条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町長がこれを行い、検査の結果を使用者又は所有者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 専用給水装置の使用者は、1月につき、その用途及び料金の区分に従い、給水の使用量に応じて次の表に掲げる料金を支払わなければならない。
用途 | 料金の区分 | |||
基本料金 | 超過料金 | |||
給水の使用量 | 料金 | 給水の使用量 | 料金 | |
一般用 | 8立方メートル以下 | 1,200円 | 1立方メートルにつき | 180円 |
営業用 | 14立方メートル以下 | 2,250円 | 1立方メートルにつき | 180円 |
浴場用 | 100立方メートル以下 | 11,000円 | 1立方メートルにつき | 180円 |
団体用 | 20立方メートル以下 | 3,200円 | 1立方メートルにつき | 180円 |
一時用 | 1立方メートル以下 | 720円 | 1立方メートルにつき | 720円 |
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日に量水器の検針を行い、その日の属する月の翌月期分として算定する。ただし、やむをえない理由があるときは、町長はこれを変更する。
2 水道の使用を開始又は休止若しくは廃止したときの料金の精算及び最初の検針日は、次のとおりとする。
(1) 給水装置の使用を休止又は廃止する日の属する月の翌月期分において精算する。
(2) 給水装置の使用を開始する日の属する月の翌月から検針を開始する。
3 給水装置の用途に変更があった場合は、用途を変更する日の属する月の翌月期分の料金から変更後の用途の料率を適用する。
(水量の認定)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(料金の前納)
第25条 臨時給水その他町長が必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際、町長が定める料金を前納させることができる。
2 前納の料金は、使用休止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用休止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(用途の認定)
第26条 給水装置の用途は町長がこれを認定する。ただし、認定した用途が実際の用途と相違することを確認したときは、町長はこれを変更することができる。
2 1つの専用給水装置を複数の用途で使用する場合は、第22条に定める1月当たりの基本料金がいずれか高いものを用途として認定する。
(料金の徴収)
第27条 料金は、口座振替又は直接納付の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第28条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際にこれを徴収する。
(1) 工事の設計及び監督手数料は、その工事金額に0.1を乗じた額とする。ただし、端数についてはこれを切り上げる。
(2) 指定給水装置工事事業者指定審査手数料 1件につき 10,000円
(3) 設計審査手数料 1件につき 2,000円
(4) 竣工検査手数料 1件につき 2,000円
(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
2 手数料は、特別の理由がないかぎり還付しない。
3 特別の検査を行うときは、その実費を徴収することができる。
4 工事費及び料金の督促手数料は督促状1通につき100円とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 取締り
(検査及び費用負担)
第30条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な措置をさせることができる。ただし、町長は使用者又は所有者が適当な措置を行うことができないと認めた場合、自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置を行った者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 町長は、水の給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(停水処分及び過料)
第32条 次の各号のいずれかに該当する行為をなし、使用料又は手数料等を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処して給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続をせずに工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 汚染の恐れがある器物又は施設と給水栓を連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(5) 許可を受けずに給水装置を使用し、分与し又は販売したとき。
(6) みだりに私設消火栓に施した封かんを破棄したとき。
(7) 止水栓又は制水弁を開閉したとき。
(8) 水圧の低下により、給水状態不良のときに給水を乱用したとき。
第33条 町長は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(給水管の切断)
第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(罰則)
第35条 町長はこの条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をした者、又は既存の設備を操作し給水を妨害した者に対し、10万円以下の罰金を課することができる。
第6章 補則
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の御船町水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、平成29年3月31日までの間に水道料金の額が確定されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御船町水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している給水の使用で、平成30年3月31日までの間に料金の額が確定されるものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御船町水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している給水の使用で、令和元年10月31日までの間に料金の額が確定されるものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年9月22日条例第21号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。