○御船町地区集会所災害復旧費補助金交付規則
平成29年3月6日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、平成28年熊本地震(以下「災害」という。)により被災した地区集会所(以下「集会所」という。)の早期復旧を促進するため、町内の認可地縁団体である地区(以下「認可地縁団体」という。)が行う集会所の建替え又は修繕に要する経費に対して交付する町の補助金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる事業は、災害により被災した集会所の復旧に必要な次の各号に掲げる経費とする。ただし、事業費総額が10万円以上のもので、かつ、原形復旧を原則とする。
(1) 建替えに係る本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託及び建替に必要な解体に要する経費
(2) 修繕に係る建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費
(補助金の率)
第3条 前条に規定する事業に交付する補助金の率は、100分の75以内とする。
(1) 見積書
(2) 写真(被災状況の確認できるもの)
(3) 認可地縁団体認可書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 写真(施工前、施工中及び施工後)
(3) 領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 補助金は、工事完了後所定の竣工検査を経て交付する。
(取消し、変更及び返還)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号の1に該当するときは、交付決定を取消し、若しくは交付額を変更し、又はすでに交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の目的に反した行為を行ったとき。
(2) 不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 工事を変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業の交付対象となった集会所の用途を廃止したとき。
(5) その他この規則の規定に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第9条 補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する財産については、別に定める期間、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(証拠書類の保管)
第10条 証拠書類の保管に定める期間は5年とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和4年3月29日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。