○御船町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付要綱
平成29年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成28年熊本地震により被災した地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設等の再建に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 次の各号の要件を全て満たすもので、地域・集落のコミュニティを維持するために復旧が必要と町長が認定する施設等とする。
(1) 御船町の区域内に存在している施設等
(2) 専ら当該地域(集落)の住民が利用する施設等
(3) 専任の施設等監理者が常駐せず、専ら当該地域(集落)の住民が交代で維持及び監理を行う施設等
(4) 当該地域(集落)の住民が参加する祭り行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設等
(補助対象経費)
第3条 地域・集落のコミュニティを維持するために復旧が必要と町長が認定する施設等に係る以下の経費とする。
(1) 建替 本体工事、附帯設備(電気、空調及び衛生等)、外構工事、地盤復旧改良工事及び設計監理委託に要する経費。ただし、土地購入費及び事務費を除く。
(2) 修繕 建物本体、付帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費。ただし、敷地の地盤復旧・改良工事を含み、土地購入費、調度品及び備品を除く。
(補助金の率)
第4条 前条に規定する経費に交付する補助金の率は、支援対象経費の100分の50以内とし、その額は1施設につき1,000万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、御船町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付対象事業費算定調書(見積書及び領収書)
(2) 位置図
(3) 写真(施工前及び施工後)
(4) 関係者名簿
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに御船町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、御船町地域コミュニティ施設等再建支援事業実績報告書(様式第4号。以下「事業実績報告書」という。)を町長に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 交付対象事業費算定調書(見積書及び領収書)
(2) 位置図
(3) 写真(施工前及び施工後)
(4) 関係者名簿
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条により提出された事業実績報告書を審査し、事業の成果について補助金交付決定の内容が適当であるか審査しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取消した場合、すでに補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。
附則(令和4年2月16日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。