○御船町地区集会所再建支援事業補助金交付要綱

平成29年3月6日

告示第12号

(趣旨)

第1条 町長は、平成28年熊本地震により被災した地区集会所(以下「集会所」という。)の早期復旧を促進するため、地区等が行う集会所の建替え又は修繕に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、御船町地区集会所設置補助金交付規則(昭和55年規則第2号。以下「規則」という。)及び御船町地区集会所災害復旧費補助金交付規則(平成29年規則第3号。以下「災害交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象事業費及び補助率等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、交付対象に要する費用(以下「交付対象事業費」という。)、補助率及び上限額等は、別表のとおりとする。

2 対象事業には、交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、別表に定める対象施設を設置し、規則第4条又は災害交付規則第5条による交付決定を受けた地区とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、御船町地区集会所再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 認可地縁団体が実施する事業

 地区集会所再建支援事業実施計画書(別紙1)

 見積書

 写真(被災状況が確認できるもの)

 認可地縁団体認可書

(2) 認可地縁団体以外が実施する事業

 地区集会所再建支援事業実施計画書(別紙1)

 見積書

 写真(被災状況が確認できるもの)

 罹災証明書の写し

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは御船町地区集会所再建支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等申請)

第6条 前条の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業について、内容を変更しようとしたとき、又は事業を中止しようとするときは、御船町地区集会所再建支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 見積書及び設計図(施工予定図)の写し

(3) 被災状況写真

2 前項に規定する申請があったときは、町長はその内容が適当であると認めたときは、御船町地区集会所再建支援事業補助金事業内容変更承認(変更交付決定)通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(補助事業の遂行状況報告)

第7条 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、町長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は補助事業が完了したときは、御船町地区集会所再建支援事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 地区集会所再建支援事業実施報告書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 支払いを証する書類

(4) 写真(施工前、施工中及び施工後)

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、補助事業者の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、御船町地区集会所再建支援事業補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、御船町地区集会所再建支援事業補助金交付請求書(様式第7号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により取消しを決定した場合において、すでに補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずることができる。

(財産の処分の制限)

第13条 災害交付規則第9条に規定する財産の処分を制限する期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。ただし、町長が別に定める場合はこの限りではない。

(証拠書類の保管)

第14条 証拠書類の保管に定める期間は5年とする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(令和4年3月29日告示第93号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象施設

対象事業費

対象者

種別

補助率

上限額

その他

次の要件を全て満たすもので、生涯学習活動の振興のために復旧が必要と町長が認める施設

①御船町の区域内に存在している施設であること。

②専ら当該地域(集落の)住民が利用する施設であること。

③社会教育法に規定する公民館に類似する施設として、集落又は自治会等で設置し、自主的に管理・運営している施設であること。

④社会教育法に規定する公民館の事業に概ね準じた活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設であること。

⑤規約により区域外の住民の利用を認めた施設であること。

対象施設の復旧に係る以下の経費

・建替え

本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費

・修繕

建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託費に要する経費

対象施設を管理する集落又は自治会

認可地縁団体が所有するもの

支援対象経費に3/4を乗じた額×14.5%以内


・建替え、修繕とも原形復旧を原則とする(延床面積は従前どおり等)

・土地購入費、備品購入費は対象外とする。

次の要件を全て満たすもので、生涯学習活動の振興のために復旧が必要と町長が認める施設

①御船町の区域内に存在している施設であること。

②専ら当該地域(集落の)住民が利用する施設であること。

③社会教育法に規定する公民館に類似する施設として、集落又は自治会等で設置し、自主的に管理・運営している施設であること。

④社会教育法に規定する公民館の事業に概ね準じた活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設であること。

認可地縁団体以外が所有するもの

1/2以内

150万円

・建替え、修繕とも原形復旧を原則とする(延床面積は従前どおり等)

・土地購入費、備品購入費は対象外とする。

・認可地縁団体以外が所有するものに係る交付額の算定においては、市町村等から補助金がある場合は、対象事業費から控除する。

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御船町地区集会所再建支援事業補助金交付要綱

平成29年3月6日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)