○御船町地価公示図書閲覧規程
平成29年4月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 地価公示図書の閲覧場所は、御船町役場とする。
(閲覧日時)
第3条 地価公示図書の閲覧日は、御船町の休日を定める条例(平成2年条例第13号)第1条第1項に規定する休日以外の日とする。
2 地価公示図書の閲覧時間は、御船町職員の勤務時間に関する規程(平成11年訓令第11号)第2条に規定する勤務時間の間とする。
3 町長は、特別な理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧できる日時を変更することができる。
(地価公示図書の持出禁止)
第4条 閲覧者は、地価公示図書を所定の閲覧場所から持ち出してはならない。
(遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳の抜取り、汚損、書き加え等をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、担当職員の指示に従うこと。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、台帳の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者は、誤って台帳を損傷したときは、速やかに担当職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。