○御船町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱

平成29年8月8日

告示第47号

(趣旨)

第1条 医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金の運営について(平成26年9月12日医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号)、地域医療介護総合確保基金管理運営要領(以下「実施要領」という。)に基づき、公的介護施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内で御船町地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、御船町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、別表に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、別表に掲げる補助対象事業を実施する事業者とする。

(対象経費及び交付額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 事業の総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除して得た額

(2) 別表に定める補助対象経費の実支出額

(3) 別表の第1欄に掲げる区分に応じ、第2欄に定める基準額に第3欄に定める単位の数又は補助率を乗じて得た額

2 前項に規定する補助金の額は、実施要領に基づいて町が県から交付を受けた額を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、御船町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 設計図、平面図及び各部屋(室)の面積が分かる書類

(4) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合、賃貸借契約書の写しも提出すること。)

(5) 補助事業に係る収支予算書抄本

(6) 事業着工前の現況写真

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、御船町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときは、あらかじめ町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、その理由、遂行の見通し等を書面により町長に報告し、その指示を受けること。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分することで収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理と運用に努めること。

(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに町長に報告すること。ただし、事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部等の場合であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(8) 前号の規定により町長に報告があったときは、当該仕入控除額の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(9) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管すること。

(10) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(11) 事業を行うために締結する契約の方法は、町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、御船町地域医療介護総合確保基金事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 工事のしゅん工後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、御船町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付額確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に御船町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付請求書(様式第8号)に確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受け付けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(状況報告等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者から当該事業の遂行状況について報告を求め、又は調査することができる。

2 町長は、前項の規定による報告又は調査により、事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って遂行すべきことなど必要な指示をすることができる。

3 町長は、前項の規定による指示に違反した補助事業者に対し、当該事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月19日告示第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第88号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日告示第53号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

1 区分

2 基準額

3 単位

4 補助対象経費

地域密着型サービス施設の整備

介護予防拠点

971万円の範囲内で町長が認めた額

施設数

地域密着型サービス施設(介護予防拠点)の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。

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御船町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱

平成29年8月8日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)