○御船町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年11月22日

告示第89―1号

(設置)

第1条 本町のまちづくりや地域づくりにおいて、町外の人材を積極的に登用し、その者の定住及び定着を図り、町の魅力向上、課題解決、地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、御船町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持、強化及び観光振興に資する次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域づくり団体や地域コミュニティ組織の支援活動

(2) 地域資源の活用を図った、起業や雇用の仕組みづくりの支援活動

(3) 地域資源の発掘、振興に係る支援活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) 観光客の誘致と受入体制の強化に必要な活動

(6) 交流人口の拡大に関する活動

(7) その他町長が必要と認めた活動

(委嘱)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から御船町内へ移し、委嘱を受けた日から14日以内に住民票を異動させる者(御船町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に御船町内に定住並びに定着している者を除く。)ただし、町以外の同一地域で隊員として2年以上の活動経験があり、かつ、解嘱から1年以内の者、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動を2年以上、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内)又は海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者は含めることとする。

(2) 町及び地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者

(委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度が終了するまでの1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。

(身分及び活動形態)

第5条 隊員は、町の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。

2 隊員は、町の指示で活動する各団体等と協議のうえ、活動を行わなければならない。

3 隊員の活動報償費は月額225,000円とする。

4 前3項の規定にかかわらず、産休又は病休等のやむを得ない理由で休業する場合は、当該月の活動日数から休業した日を減じた日数で日割りによって計算する。

5 隊員の活動日数は、当該月の日数から、御船町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第1項前段及び第9条に規定する勤務を要しない日を差し引いたものとする。

6 前項の規定する日が重なるときは、重なる日数を、当該月の活動日数に加える。

7 隊員は、活動の状況について、その概要を活動週誌(様式第1号)に記録しなければならない。

8 隊員は、前項の活動週誌を添付の上、毎月10日までに前月分の活動内容を活動報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。

9 町長は、次に定める場合には、隊員の委嘱を取消すことができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願(様式第3号)を提出したとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

10 町長は、最長3年間の委嘱期間終了後、隊員の活動実績により新たに委嘱することができる。ただし、隊員の身分及び活動形態等については、協議の上別に定める。

(活動に関する経費)

第6条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を、予算の範囲内で支給する。

(秘密を守る義務)

第7条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後もまた、同様とする。

(町の役割)

第8条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 町のホームページやフェイスブック、広報紙等を利用した隊員の活動の周知

(3) 隊員の活動終了後における定住支援

(4) その他町長が特に必要と認めたこと

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月13日告示第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日告示第126号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第47号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

御船町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年11月22日 告示第89号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年11月22日 告示第89号の1
令和2年3月13日 告示第12号
令和2年12月16日 告示第126号
令和4年3月16日 告示第47号
令和5年3月10日 告示第20号