○御船町地域おこし協力隊員活動補助金交付要綱
平成28年11月22日
告示第89―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、御船町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第89―1号。以下「設置要綱」という。)に基づく、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する費用の交付に関し、御船町補助金等交付規則(昭和57年規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この要綱による補助金の交付対象者は隊員とし、交付対象事業は設置要綱第2条の業務に係るものとする。
(交付対象経費)
第3条 交付対象経費は次のとおりとする。
(1) 住居・活動用車両の借上費
(2) 広報活動に要する経費
(3) 活動旅費等移動に要する経費
(4) 作業道具・消耗品等に要する経費
(5) 関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費
(6) 隊員の研修受講に要する経費
(7) 地域住民との交流や地域おこしに資する取組みに要する経費
(8) その他活動に必要と町長が認めた経費
(補助金の額等)
第4条 活動補助金の項目及び額は、予算の範囲内で別表に定める。
2 町長は、活動補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(実績報告及び補助金請求等)
第7条 隊員は、活動月の翌月の10日までに設置要綱第5条第7項に規定する活動報告書及び御船町地域おこし協力隊員活動補助金概算払・精算払請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に、地域おこし協力隊補助金交付実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)と必要書類を添えて町長に提出する。
(支払い)
第8条 町長は、前条の規定による報告書が正当であると認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に交付すべき金額の補助金を支払うものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、補助金の一部を概算払いすることができる。
(精算)
第9条 活動補助金の交付を受けた隊員は、既に概算払いを受けた活動補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年10月24日告示第61号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第48号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 金額 |
(1) 住居・活動用車両の借上費 | 住居の借上費 | 御船町一般職の職員の給与に関する条例(平成30年条例第6号)第10条の5の規定のとおり支給(ただし、令和3年度以前に委嘱をした隊員については、従前の月額40,000円を上限として支給する。) |
活動用車両の借上費 | リース:月額20,000円を上限として支給 | |
(2) 広報活動に要する経費 | 通信運搬費 | 月額5,000円を定額で支給 |
(3) 活動旅費等移動に要する経費 | 活動で使用する自動車の燃料費 | 予算の範囲内で支給 |
普通旅費 | ||
(4) 作業道具・消耗品等に要する経費 | 備品関係 | 予算の範囲内で支給 |
消耗品費 | 予算の範囲内で支給 | |
(5) 関係者間の調整・地域住民との意見交換会等に要する経費 | 会場費 | 予算の範囲内で支給 |
消耗品費 | ||
お茶代 | ||
(6) 研修受講に要する経費 | 研修旅費 | 予算の範囲内で支給 |
研修会参加負担金 | ||
土産代 | ||
交流会等参加負担金 | 1回あたり5,000円を上限として支給 | |
(7) その他 | 町長が必要と認めたもの | 予算の範囲内で支給 |