○御船町議会政務活動費の交付に関する条例
平成29年12月20日
条例第15号
御船町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、御船町議会における政務活動費の交付についてその他必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2条 政務活動費は、会派(所属議員が1人の場合を含む。)又は議員が実施する調査研究、研修、広報、広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
(政務活動費の交付対象)
第3条 政務活動費の交付対象は、会派及び議員の職にある者とする。
(会派に係る政務活動費の額)
第4条 会派に係る政務活動費の額は、月額2万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数とする。
3 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡、除名若しくは所属会派からの脱会又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
(議員に係る政務活動費の額)
第5条 議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額2万円とする。
2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。
(会派の届出)
第6条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届内容に異動が生じたときは、別に定める様式により会派異動届を提出しなければならない。
2 会派を解散したときは、その代表者は別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。
(会派等の通知)
第7条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について、別に定める様式により毎年度4月5日までに町長に通知しなければならない。ただし、その日が御船町の休日を定める条例(平成2年条例第13号)第1条に定める町の休日の場合はその翌日までとする。
2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに町長に通知しなければならない。
(政務活動費の交付申請)
第8条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に属さない議員は、別に定める様式により毎年度4月5日(第7条のただし書きの例による。)までに政務活動費交付申請書を議長を経由して町長に提出しなければならない。
2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に属さない議員は、別に定める様式により交付を受けようとする月の5日(第7条のただし書きの例による。)までに政務活動費交付申請書を議長を経由して町長に提出しなければならない。
3 会派の代表者又は会派に属さない議員は、前2項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を議長を経由して町長に提出しなければならない。
(政務活動費の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により会派の代表者又は会派に属さない議員に速やかに通知しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
3 年度の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該会派又は当選議員に対し交付する。
4 年度の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分から調整する。
5 年度の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
6 議員は、年度の途中に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
(収支報告書)
第11条 会派の代表者又は会派に属さない議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第13条 会派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残額がある場合、当該残額に相当する額の政務活動費を当該出納閉鎖期間までに返還しなければならない。なお、会派及び議員が当該残額に相当する額の政務活動費を返還しない場合、町長は当該残額に相当する額の政務活動費の返還を会派及び議員に命じなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第14条 第11条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
経費 | 内容 |
調査研究費 | 会派(所属議員を含む。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報・広聴費 | 会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
別表第2(第2条関係)
経費 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報・広聴費 | 議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |