○御船町議会政務活動費の交付に関する規程
平成30年2月20日
議会訓令第1号
御船町議会政務活動費の交付に関する規程(平成26年議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、御船町議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第8条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第9条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日議会訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。