○御船町行政区再編に係る交付金交付要綱

平成30年3月16日

告示第30号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 御船町行政区再編準備交付金(第6条~第17条)

第3章 御船町行政区再編後運営交付金(第18条~第30条)

第4章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政区再編の推進に係る交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この交付金は、行政区再編によるコミュニティづくりを推進することを目的として、予算の範囲内において交付するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併 複数の行政区が対等な形で合併し、新行政区として再編するもので、行政区の数の減少を伴うものをいう。

(2) 統合 複数の行政区のうち、その中の一つの行政区に統合し再編するもので、行政区の数の減少を伴うものをいう。

(3) 再編協議行政区 合併及び統合による再編を協議する行政区の集合体をいう。

(4) 再編行政区 合併及び統合により再編した行政区をいう。

(交付金の種類)

第4条 交付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 御船町行政区再編準備交付金

(2) 御船町行政区再編後運営交付金

(再編協議行政区の指定)

第5条 再編協議行政区の選定については、関係する行政区の意向を重視し、御船町区長会理事会から推薦のあった地区の中から、町長が指定するものとする。

第2章 御船町行政区再編準備交付金

(交付対象)

第6条 御船町行政区再編準備交付金(以下「準備交付金」という。)の交付対象は、再編協議行政区とする。

(交付金の額)

第7条 準備交付金の額は、1つの再編協議行政区に対し、年間6万円を上限とする。

(交付対象経費)

第8条 交付対象経費は、行政区再編に向けた協議に要するものとする。

(交付期間)

第9条 交付期間は、再編協議行政区に指定した年度を含め、最長2年間とする。

(交付申請)

第10条 準備交付金の交付を受けようとする再編協議行政区の代表者は、御船町行政区再編準備交付金交付申請書(様式第1号)に実施計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第11条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御船町行政区再編準備交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第12条 再編協議行政区の代表者は、前条の規定による通知を受けたときは、御船町行政区再編準備交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出し、交付金を請求するものとする。

(交付金の交付)

第13条 町長は、前条に規定する交付金の請求を受けたときは、交付金を交付する。

2 交付金は、全額前払いすることができる。

(実績報告)

第14条 再編協議行政区の代表者は、事業が完了したとき又は当該会計年度が終了したときは、速やかに御船町行政区再編準備交付金実績報告書(様式第6号)に次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 領収書の写し

(確定通知)

第15条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御船町行政区再編準備交付金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(関係書類)

第16条 再編協議行政区の代表者は、事業の内容及び経費の収支に関する状況を明らかにするため、必要な帳簿等を備えなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 町長は、再編協議行政区が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付対象経費に係る取組以外の用途に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 交付金の交付に関し不正の行為があったとき。

第3章 御船町行政区再編後運営交付金

(交付対象)

第18条 御船町行政区再編後運営交付金(以下「運営交付金」という。)の交付対象は、再編行政区とする。

(交付対象事業)

第19条 交付の対象は、再編行政区が実施する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、交付事業の対象としない。

(1) 活動の主たる効果が本町以外で生ずるもの

(2) 政治又は宗教布教を目的とするもの

(交付金の額)

第20条 運営交付金の額は、1つの再編行政区に対し、年間20万円を上限とする。

(交付対象経費)

第21条 交付対象経費は、事業を実施するために直接必要なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は交付対象としない。

(1) 再編行政区の管理及び運営に要する経常的な経費

(2) 再編行政区役員への手当等の人件費

(3) その他町長が適当でないと認めたもの

(交付期間)

第22条 交付対象期間は、再編行政区が設立された年度を含め、最長3年間とする。

(交付申請)

第23条 運営交付金の交付を受けようとする再編行政区の区長は、御船町行政区再編後運営交付金交付申請書(様式第10号)に事業計画書(様式第11号)及び収支予算書(様式第12号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第24条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御船町行政区再編後運営交付金交付決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第25条 再編行政区の区長は、前条の規定による通知を受けたときは、御船町行政区再編後運営交付金交付請求書(様式第14号)を町長に提出し、交付金を請求するものとする。

(交付金の交付)

第26条 町長は、前条に規定する交付金の交付金請求を受けたときは、その内容を審査し、交付金を交付する。

2 交付金は、全額前払いすることができる。

(実績報告)

第27条 再編行政区の区長は、事業が完了したとき又は当該会計年度が終了したときは、速やかに御船町行政区再編後運営交付金実績報告書(様式第15号)に次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業経過報告書(様式第16号)

(2) 収支決算書(様式第17号)

(3) 領収書の写し

(確定通知)

第28条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御船町行政区再編後運営交付金確定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(関係書類)

第29条 再編行政区の区長は、事業の内容及び経費の収支に関する状況を明らかにするため、必要な帳簿等を備えなければならない。

(交付決定の取消し)

第30条 町長は、再編行政区が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付対象経費に係る取組以外の用途に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 交付金の交付に関し不正の行為があったとき。

第4章 補則

(補則)

第31条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(御船町嘱託区再編推進モデル地区補助金交付要綱の廃止)

2 御船町嘱託区再編推進モデル地区補助金交付要綱(平成25年告示第79号)は、廃止する。

(令和2年4月9日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の御船町嘱託区再編に係る交付金交付要綱により交付が行われている交付金は、なお従前の例により交付する。

(令和4年1月25日告示第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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御船町行政区再編に係る交付金交付要綱

平成30年3月16日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月16日 告示第30号
令和2年4月9日 告示第59号
令和4年1月25日 告示第4号