○御船町水道事業条例施行規程

平成30年3月16日

水事規程第14号

御船町水道事業及び簡易水道事業条例施行規程(昭和43年水事規程第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、御船町水道事業条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の種類の認定)

第2条 条例第4条各号に定める給水装置の認定は、町長が行う。

(給水装置の構造)

第3条 条例第7条第1項に規定する給水装置の構造は、分水栓、止水栓、給水管、リングバルブ、量水器及び給水栓等をもって構成する。ただし、給水方式が受水槽式である場合は、配水管連絡部から受水槽への給水口までを給水装置とする。

(給水管から配水管への連絡部における口径)

第4条 給水管から配水管への連絡部における口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を参酌して町長が定める。

(給水装置の構造及び材質)

第5条 条例第10条に規定する給水装置の構造及び材質は、町長が別に定める給水装置工事設計施工基準による。

2 条例第10条に規定する給水装置工事の工法、工期その他の給水装置工事の条件は町長が別に定める給水装置工事設計施工基準による。

(給水装置工事の申込み及び設計審査の申請)

第6条 条例第8条第1項及び第2項に規定する工事の申込みは、給水装置工事申込書兼指定給水装置工事事業者工事施工許可・設計審査申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する設計審査は、町長が別に定める給水装置工事設計施工基準により行うものとする。

3 条例第9条第2項に規定する竣工検査の申込みは、給水装置工事竣工届出書兼竣工検査申請書(様式第2号)により行うものとする。

(給水契約の申込み)

第7条 条例第16条第1項の規定による申込みは、専用給水装置使用申込書兼使用休止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(消火栓の使用)

第8条 条例第20条第1項の規定による申込みは、消火栓使用申込書(様式第4号)により行うものとする。

(消火栓の封印)

第9条 消火栓は、町長が封印する。

(届出)

第10条 条例第19条第1項第1号の規定による届出は、専用給水装置使用申込書兼使用休止届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の届出がないときは、当該届出が行われるまで引き続き給水装置を使用したものとみなして、料金を徴収するものとする。

3 条例第19条第1項第2号の規定による届出は、専用給水装置一時用使用届出書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第19条第1項第3号及び同条第2項第1号の規定による届出は、専用給水装置(使用者・所有者)名義・用途変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

5 条例第19条第2項第2号の規定による届出は、消火栓使用届(様式第7号)により行うものとする。

(量水器の設置場所等)

第11条 条例第18条第2項に規定する保管者(以下「保管者」という。)は、当該量水器の設置場所に条例第23条第1項に規定する検針又はその取替えを妨げるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 町長は、保管者が前項の規定に違反したときは、当該保管者に対し、原状回復を命じることができる。この場合において、当該保管者がその命令に従わないときは、町長は自ら原状回復をすることができる。

3 町長は、保管者が第1項の規定に違反した場合において、前項の規定により原状回復を命じることが困難であるとき、又は必要と認めるときは、当該保管者に対し、量水器の設置場所を変更するよう命じることができる。

4 第2項の原状回復及び前項の規定による量水器の設置場所の変更に要する費用は、保管者が負担するものとする。

(使用水量の通知)

第12条 町長は、条例第17条第1項の規定により量水器を検針したときは、使用者に対し、検針した値を通知するものとする。

(使用水量の端数計算)

第13条 条例第17条第1項の規定により検針した値に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

第14条 条例第3条第7号に定義する定例日は、毎月20日から28日までの期間とする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日水事規程第15号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日水事規程第17号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日水事規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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御船町水道事業条例施行規程

平成30年3月16日 水道事業規程第14号

(令和6年4月1日施行)