○御船町恐竜博物館名誉館長に関する規則

平成30年3月27日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、御船町恐竜博物館(以下「博物館」という。)の活動において、特に功績が顕著であった者に対して称号を授与し、その功績をたたえることにより、博物館活動の振興に寄与することを目的とする。

(称号)

第2条 称号は、御船町恐竜博物館名誉館長(以下「名誉館長」という。)とする。

(授与)

第3条 教育委員会は、第1条に規定する者に対し、称号を授与することができる。

2 称号の授与は、御船町恐竜博物館名誉館長称号授与書(以下「授与書」という。別記様式)により行うものとする。

3 授与書は、必要に応じて外国語に翻訳したものを添付することができる。

(協力事項)

第4条 博物館は、次の各号について、名誉館長に協力を求めることができる。

(1) 博物館運営に関する助言及び指導

(2) 博物館が実施する研修会等の講師

(3) 諸行事への参加

(4) 博物館のイメージアップ

(5) その他博物館が特に必要と認める事項

2 協力に必要な経費は町の負担とする。

(称号の取消し)

第5条 教育委員会は、名誉館長が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失ったと認めたときは、その称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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御船町恐竜博物館名誉館長に関する規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会規則第4号