○御船町恐竜博物館科学研究費助成事業等の取扱いに関する規則

平成30年3月27日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、御船町恐竜博物館の研究職員が行う研究のうち、科学研究費助成事業等(以下「助成事業等」という。)を受けて行う研究について、その取扱いに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において助成事業等とは、次の各号に掲げる研究助成事業をいう。

(1) 研究者が、自主的に研究テーマを設定して申請し、国又は国が所管する独立行政法人及び財団法人等(以下「国等資金配分機関」という。)の審査を経て交付される研究資金によって実施される事業

(2) 国等資金配分機関が、特定の研究課題を示して公募する事業において、採択を受けた研究者又はそのグループの所属機関と資金配分機関との間で委託契約が結ばれる研究費(再委託契約によるものも含む。)によって実施される事業

(責任と権限)

第3条 博物館の助成事業等を適正に管理するため、最高管理責任者及び総括管理責任者を置く。

2 最高管理責任者は、博物館を統括し、助成金等の運営・管理について最終的な責任を負うものとし、館長をもって充てる。

3 総括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、助成事業の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つものとし、事業管理係長をもって充てる。

(研究を行う組織及び職)

第4条 研究活動を行うことを職務に含む研究職員は、学芸係に所属する主任学芸員及び学芸員(以下「学芸員等」という。)とする。

(研究計画の策定)

第5条 学芸員等は、助成事業等による研究を他の業務に支障を及ぼさない範囲内において自発的に研究計画を立案し、及び実施するものとする。

2 当該研究計画を立案し、及び実施しようとする学芸員等は、あらかじめ、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会等が定める様式に従った研究計画調書を作成し、当該調書の写しを館長に提出するものとする。

(研究の実施)

第6条 学芸員等は、助成事業等による研究を行う場合は、御船町恐竜博物館の活動として実施するものとする。

(研究成果の取扱い)

第7条 学芸員等は、助成事業等により行った前条の研究については、当該研究の研究成果について自らの判断で公表することができるものとする。また、公表に当たっては、職務として自発的に学会等に参加できるものとする。

(研究報告の義務)

第8条 助成事業等による研究を行う学芸員等は、助成事業等に係る規程及び交付の際に附される諸条件に従い報告書を作成し、当該報告書等の写しを館長に提出するものとする。

(管理等の事務)

第9条 助成事業等の研究計画調書の取りまとめは、学芸係が所掌し、補助金の経理管理等の事務は、事業管理係が所掌する。

2 事業管理係は、学芸員等の依頼に基づいて物品の発注を行う。学芸員等は発注を行わない。

3 事業管理係は、業者が事務局に持ち込んだ物品について、品名及び数量等を確認後、納品書に検収印を押印し、研究室に納品させる。

4 事業管理係は、学芸員等の依頼に基づいて出張伺いの決裁を取る。用務終了後に、出張報告書、領収書及び航空券半券等により事実確認を行う。

5 事業管理係は、学芸員等からの依頼に基づいて非常勤職員の雇用伺いの決裁を取る。作業終了後に勤務報告等により、事実確認を行う。

(不正防止計画の策定及び実施)

第10条 最高管理責任者は、助成事業等を適正に管理し、不正の発生を防止するための計画(以下「不正防止計画」という。)を策定し、及び実施しなければならない。

2 前項の不正防止計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 助成事業等の適正な執行管理に関する事項

(2) 監査体制に関する事項

(3) 研究職員の意識向上に関する事項

(4) 相談窓口等に関する事項

(5) その他不正防止に必要な事項

(不正防止計画の推進)

第11条 不正防止計画を推進するため、御船町恐竜博物館及び御船町教育委員会事務局に所属する管理職員で構成する助成事業等運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は委員長1名、委員2名で構成し、委員長は御船町社会教育課長をもって充てる。

3 委員会は、不正防止計画を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 助成事業等の管理に係る実態の把握及び検証に関すること。

(2) 関係部局と連携し不正発生要因に対する改善策を講ずること。

(3) その他不正防止計画の推進に必要な事項に関すること。

(相談窓口の設置)

第12条 博物館における助成事業等に係る事務処理手続に関し、明確かつ統一的な運用を図るため、事業管理係に相談窓口を置く。

(通報窓口の設置等)

第13条 助成事業等の使用、管理等に係る不正に関する通報窓口の設置等については、事業管理係に設置するものとする。

(検収窓口の設置)

第14条 博物館における物品の発注及び納入の適正を確保するため、事業管理係に検収窓口を置く。

(監査の実施)

第15条 助成事業等の適正な執行を確保するため、委員会による内部監査を実施する。

2 監査員は、委員の中から館長が任命する。

(監査の実施項目)

第16条 監査員は、次の各号に掲げる事項について監査をしなければならない。

(1) 契約内容と履行状況の確認に関する事項

(2) 資金前途の精算に関する事項

(3) 購入物品等の利用状況に関する事項

(4) 帳簿及び証拠書類に関する事項

(5) その他館長が必要と認める事項

(監査の実施報告)

第17条 監査員は、監査が終了したときは、速やかに別に定める監査実施状況報告書を作成し、館長に報告しなければならない。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、助成事業等の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

御船町恐竜博物館科学研究費助成事業等の取扱いに関する規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第5号

(平成30年3月27日施行)