○御船町行政区再編推進要綱

平成29年6月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が複数集落による連携協力体制を構築し、コミュニティ(住民が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域及び当該住民で構成する集団をいう。)の維持及び再生を図るため、合併及び統合による再編を協議する行政区の集合体(以下「再編協議行政区」という。)の指定により行政区再編を推進することに関し必要な事項を定めるものとする。

(再編協議行政区の指定)

第2条 町は、合併及び統合により再編を推進する行政区を、再編協議行政区として指定することができる。

2 町は、区長会理事会から推薦のあった行政区を再編協議行政区として指定するものとする。

(協議会の設置)

第3条 町は、再編協議行政区の住民で組織するまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 行政区の再編に関する協議

(2) 再編後の行政区の運営方法に関する調査

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政区の再編に関し必要な事項

(組織)

第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第6条 会長及び副会長は、委員の中から選出する。

(委員)

第7条 町長は、再編協議行政区を構成する各々の行政区から推薦された者のうち、一つの行政区につき5人以内の委員を任命する。

(会長及び副会長の職務)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第10条 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議長は、会長とする。

3 会議の議事その他会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

4 会長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

(報酬)

第11条 協議会の会長、副会長及び委員は無報酬とする。

(事務局)

第12条 協議会の事務局は、まちづくり課に置く。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、行政区の再編に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年5月2日から適用する。

(平成30年5月18日告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月9日告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年6月30日告示第109号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

御船町行政区再編推進要綱

平成29年6月26日 告示第44号

(令和5年7月1日施行)