○御船町長等の給料の特例に関する条例
平成30年7月23日
条例第22号
(給料の特例)
第1条 平30年7月1日から平成30年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)における町長の給料月額及び平成30年7月1日から平成30年7月31日までの間(以下「特例期間」という。)における副町長及び教育長の給料月額は、御船町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和30年条例第19号。以下「町長等給与条例」という。)第3条に規定する別表にかかわらず、同条に定める額から100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、特例期間における期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、町長等給与条例第3条に規定する額とする。
(端数計算)
第2条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
2 この条例は、平成30年9月30日限り、その効力を失う。