○御船町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成31年2月19日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、御船町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第89―1号)に基づく、御船町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、町内での起業に要する経費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地域おこし協力隊の3年間の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の3年間の任期終了の日から起算して1年以内の者で、町内に住所及び事業活動の拠点を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。また、その者を構成員に含む場合も同様とする。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(2) 御船町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条に規定する暴力団員である者

(3) 町税の滞納がある者

(4) その他町長が適当でないと認める事業を行う者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき一の年度に限るものとする。

(1) 町内で起業すること。

(2) 事業内容が町の活性化に資するものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地及び建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、御船町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書又は金額を証明する書類

(4) 未納なし証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、交付の可否を決定し、御船町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ御船町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金の額の20%を超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、御船町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該変更申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日から30日以内に、御船町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支報告書(様式第9号)

(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書の写し

(4) 実施写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、御船町地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の支払いを受けようとするときは、御船町地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に、町外に転出したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをしたときは、御船町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定取消し通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定の取り消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。この場合において、同条第1項第2号の規定により交付決定の取り消しをしたときは、退任後に本町に定住していた期間に応じ、次の表に定める額の返還を命じるものとする。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

4 町長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、御船町地域おこし協力隊起業支援補助金返還請求書(様式第13号)により請求するものとする。

5 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(補助対象者の特例)

2 令和3年度及び令和4年度における補助対象者は、第2条第1項の規定にかかわらず、地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して2年以内の者で、町内に住所及び事業活動の拠点を有する者とする。

(令和3年5月13日告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日告示第49号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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御船町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成31年2月19日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)