○御船町林地台帳運用事務取扱要領
平成31年2月19日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき御船町が作成した林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、御船町情報公開条例(平成13年条例第23号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び御船町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号)によるほか、必要な事項を定める。
(林地台帳の管理)
第2条 林地台帳及び地図の管理責任者(以下「管理者」という。)は、御船町長とする。
(管理者の責務)
第3条 管理者は、林地台帳情報の運用に当たり次の事項を遵守しなければならない。
(1) 林地台帳情報の保管に当たり、不正な持ち出し、改ざん、消去及び紛失を起こさないこと。
(2) 個人情報の流出を防止し、本人の権利及び利益を不当に侵害しないこと。
(林地台帳情報利用者の責務)
第4条 林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)及び情報提供を受けたい者(以下「申出者」という。)は、次の事項を理解したうえで林地台帳情報を利用しなければならない。
(1) 林地台帳情報は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではいこと。
(2) 林地台帳情報は、森林の土地の所有の境界の確定に資するものではないこと。
(3) 林地台帳情報は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
(5) 林地台帳情報の閲覧により得た情報を申請者又は申出者以外の者に提供してはならないこと。(ただし、法人による申請又は申出の場合においては内部利用を認める。)
(公表の対象項目)
第5条 林地台帳情報の公表の対象項目は、登記簿上の所有者、現に所有している者及び所有者とみなされる者の項目を除くものとする。
(公表の対象者)
第6条 林地台帳情報の公表の対象者は制限しない。
(公表の方法)
第7条 林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する御船町農業振興課(以下「担当窓口」という。)での簿冊による閲覧及び写しの交付を行うものとする。
(閲覧に係る経費)
第8条 前条の規定により、林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。
(閲覧の申請)
第9条 申請者は、申請書を、担当窓口に持参するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第10条 申請者は、担当窓口において、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、管理者はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は当該法人の名称、所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申請者の受付)
第11条 管理者は、申請者の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。なお、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求めることとする。
(閲覧の決定)
第12条 管理者は、申請書及び本人確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を承認しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。また、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第13条 管理者は、申請書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ留意事項を書面及び口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間がかかる場合は申請者に説明し、後日閲覧に供することも可とする。
(写しの交付)
第14条 管理者は、写しの交付を行うとき、留意事項について申請者に書面及び口頭にて説明を徹底したうえで個人情報が含まれないものにより行うものとする。
(情報提供の対象)
第15条 林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は熊本県知事
(情報提供の方法)
第16条 林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面又は電子データにより行う。
(情報提供に係る経費)
第17条 林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は無償とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については申出者が用意することとする。
(情報提供の申請)
第18条 申出者は、申出書及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に持参し又は郵送等により提出するものとする。
(1) 第15条第1項第1号の場合、情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証する書類
(2) 第15条第1項第2号の場合、情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第15条第1項第3号の場合、熊本県内での森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人による申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等、申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
(申出書の確認)
第19条 申出者は、担当窓口で本人等確認書類原本を提示するものとし、管理者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合、申出者は、複数の本人等証明書類の写しを申出書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第20条 管理者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合は除く)、その他証明書類が揃っているかを確認し、受付るものとする。
(情報提供の決定)
第21条 管理者は、申出書及び本人確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求めるか情報提供が出来ないことを伝えることとする。また、提供可能な場合、申出者は留意事項について承認する書面として、林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第2―2号)に提出用と申出者保管用の2部自署又は記名押印するものとする。
(情報提供)
第22条 管理者は、申出書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ留意事項を書面及び口頭にて説明のうえ、情報提供を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日提供することも可とする。
(修正申出の対象)
第23条 森林の土地の所有者は所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者及び所有者とみなされる者は地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第24条 修正の申出をしようとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号。以下「修正申出書」という。)、修正申出をしようとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人による申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等、申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第25条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、管理者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申請の場合、申請者は複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第26条 管理者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く)、その他証明書類が揃っているかを確認し、受付るものとする。
(修正申出の内容確認)
第27条 管理者は、修正申出書及び本人確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は受理できない旨を伝え、適宜修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
(修正要否の結果通知)
第28条 管理者は修正要否を判断し、結果については、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第4号)により修正申出者に通知する。なお、要否判断や通知に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日郵送することも可とする。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第98号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第64号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。