○御船町町民憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年2月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、御船町町民憩の家設置及び管理に関する条例(平成31年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等)

第2条 御船町町民憩の家の使用許可の手続は、次によるものとする。

(1) 御船町町民憩の家使用許可申請書(様式第1号)は、使用しようとする7日前までに提出するものとする。

(2) 町長は、施設の使用を許可するときは御船町町民憩の家使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取消し等)

第3条 条例第4条第2項の規定による処分は、御船町町民憩の家使用許可取消し通知書(様式第3号)により行うものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号に定めるところとする。

(1) 町が使用する場合

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 前項の減免を受けようとするときは、御船町町民憩の家使用料減免申請書(様式第4号)を、使用しようとする日までに町長に提出しなければならない。

(読替え)

第5条 条例第10条の規定により御船町町民憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合において、前条までに規定した中の「町長」及び「町」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

御船町町民憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年2月26日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)