○御船町町民憩の家設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年2月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、御船町町民憩の家設置及び管理に関する条例(平成31年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可等)
第2条 御船町町民憩の家の使用許可の手続は、次によるものとする。
(1) 御船町町民憩の家使用許可申請書(様式第1号)は、使用しようとする7日前までに提出するものとする。
(2) 町長は、施設の使用を許可するときは御船町町民憩の家使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 町が使用する場合
(2) その他町長が特別の理由があると認める場合
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。