○御船町地域学校協働本部設置要綱

平成31年3月13日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 多様で幅広い地域住民及び団体(以下「地域住民等」という。)が参画する地域のネットワークを形成し、その地域と学校が連携及び協働する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するため、御船町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働活動に関する企画及び推進に関すること。

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) 協働本部構成員(以下「構成員」という。)の資質向上のための研修に関すること。

(4) 協働活動への地域住民等の参画及び研修会等の開催に関すること。

(5) 協働活動の評価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協働本部は、次に掲げる構成員により組織する。

(1) 統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。) 1人

(2) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。) 7人

(3) 地域連携協働担当職員(以下「地域連携職員」という。) 7人

(4) 前各号に掲げる者のほか、協働本部が必要と認める者

2 協働本部に本部長を置き、統括推進員をもって充てる。

3 構成員の選任は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進員は、協働活動実施校(以下「実施校」という。)校長の推薦に基づき、御船町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(2) 統括推進員は、教育委員会が委嘱する。ただし、統括推進員は推進員を兼ねることができる。

(3) 地域連携職員は、実施校における校務分掌に位置づけられた教職員をもって充てる。

4 構成員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(統括推進員の役割)

第4条 統括推進員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進員間の連絡及び調整

(2) 推進員への適切な助言及び指導

(3) 地域住民等への協働活動の理解の促進

(4) 推進員の人材の発掘及び確保並びに育成

(5) その他統括推進員に必要と認められる役割

(推進員の役割)

第5条 推進員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域や学校の実情に応じた協働活動の企画及び立案

(2) 実施校や地域住民等との連絡及び調整

(3) 地域ボランティアの募集及び確保

(4) 地域住民等への情報提供、助言及び活動促進

(5) その他推進員に必要と認められる役割

(地域連携職員の役割)

第6条 地域連携職員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施校のニーズの取りまとめ

(2) 推進員、地域住民等と連携及び協働した教育活動の推進

(3) その他地域連携職員に必要と認められる役割

(事業)

第7条 協働本部は、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校支援事業

(2) 家庭教育支援事業

(3) 地域活動事業

(4) 御船町放課後子ども教室事業

(5) 御船町地域未来塾事業

(6) その他必要と認める事業

(庶務)

第8条 協働本部の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(遵守事項)

第9条 協働本部は、政治活動、宗教活動及び営利目的の活動を行わず、またこれを利用しない。

2 構成員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業の実施を通して知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(指導及び助言)

第10条 教育委員会は、協働本部に対し、運営状況について必要な指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

御船町地域学校協働本部設置要綱

平成31年3月13日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)