○御船町地域学校協働本部運営委員会設置要綱
平成31年3月13日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 地域学校協働活動の運営方法等を検討するための組織として、御船町地域学校協働本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域学校協働活動の運営方法の検討
(2) 事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策の検討、活動プログラムの企画、事業の検証及び評価
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから御船町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 地域学校協働活動推進員、行政関係者、学校関係者、PTA関係者、社会教育団体関係者、学識経験者及び地域住民代表
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第31号)第1条の2に定めるところによる。ただし、地域住民の参画による活動目的より、旅費は支給しない。
(意見の聴取)
第8条 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。