○御船町町民憩の家設置及び管理に関する条例

平成31年3月19日

条例第6号

御船町老人憩の家設置及び管理に関する条例(平成18年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、御船町町民憩の家(以下「憩の家」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 御船町民の健康と福祉の増進を図り、地域の活性化に資するため憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御船町町民憩の家 眺世庵

位置 御船町大字御船726番地

(施設の使用)

第4条 次の各号に掲げる者は、施設を使用することができる。

(1) 本町に住所を有する個人若しくは団体又は他の市町村の個人若しくは団体で、健康と福祉の増進を目的とする者

(2) 前号のほか、町長が特に認めた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 営利目的であると認められる者

(3) その他憩の家の管理運営上支障があると認められる者

2 町長は、前項の規定により施設への入場を拒み、又は退場を命じたことに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第6条 第4条の規定により憩の家を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(開館時間)

第8条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館)

第9条 憩の家は、次の各号に掲げる日を休館とする。ただし、町長が必要と認める場合はこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(指定管理者による管理)

第10条 憩の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、前2条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承諾を得て、憩の家の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から前条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憩の家の使用の許可に関する業務

(2) 憩の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 憩の家の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が憩の家の管理上必要と認めた業務

(利用料金)

第12条 第10条第1項の規定により、憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、憩の家の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第6条の規定にかかわらず指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とすることができる。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得た時は、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 指定管理者は、故意又は過失により憩の家を棄損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用者

区分

1時間当たりの使用料

町内

和室(大)

550円

和室(大) エアコン

220円

和室(小)

220円

和室(小) エアコン

110円

町外

和室(大)

1,100円

和室(大) エアコン

440円

和室(小)

440円

和室(小) エアコン

220円

備考

1 表に定める使用料は消費税を含む。

2 表に定める町外の使用料は、町外の使用者のみが使用する場合とする。

3 使用する時間には、準備、後片付け及び原状回復に要する時間を含む。

御船町町民憩の家設置及び管理に関する条例

平成31年3月19日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)