○御船町行政財産の用途廃止及び財産処分に関する事務取扱要綱
平成31年3月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 御船町公有財産管理規則(昭和51年規則第32号)の規定により、行政財産の用途を廃止又は普通財産として総務課長に引き継ぐに当たり、その手続を定めるものとする。
(用途廃止の手続)
第2条 行政財産を用途廃止するときは、当該行政財産を所管する課等(以下「所管課」という。)において、施設の利用計画を策定し、新たな用途に転用することで財産の有効的な活用を図るものとする。
2 他の用途に転用することが困難な場合においては、次のとおりとする。
(1) 所管課において建物を解体撤去し、土地の処分が可能な状態にして総務課長に引き継ぐものとする。
(2) 建物を解体撤去することが困難な場合は、所管課において建物を残存させた状態で払下げ処分する。この手続は、次のとおりとする。
ア 所管課において、払下げ処分する譲渡先を調整すること。
イ 所管課は、譲渡に関する条件等について、譲渡先と調整すること。
ウ 譲渡先、譲渡条件等について町長の承認を得ること。
エ 行政財産の用途を廃止し、普通財産を総務課長に引き継ぐこと。
(借地上の行政財産)
第3条 借地に建設した行政財産の用途を廃止したときは、建物を残存させ、これを普通財産として総務課長に引き継ぐことはできないものとする。
2 前条の場合において、所管課は、建物、構築物等を撤去して土地を原状に回復した上で、土地を貸主(土地所有者)に返還するものとする。ただし、貸主との協議により建物を残存させる場合は、建築物に残存価格を設定し、有償で譲渡するものとする。
(財産の無償譲渡)
第4条 財産を譲渡する場合、有償で譲渡することが原則であるが、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年条例第12号)第3条の規定に該当する場合及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により議会の議決を得た案件については、無償で譲渡することができる。
(開発事業等に係る行政財産)
第5条 開発事業等により取得した土地のうち、行政財産として管理できない土地又は処分できない土地については、開発行為事業計画に基づき造成整備されたことに鑑み、当該開発事業を所管する課において、普通財産として管理するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。