○御船町移住コーディネーター設置要綱
令和元年5月23日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の人口減少に歯止めをかけるため、本町への移住を希望する者に対して、情報提供や相談対応を行うなど、移住・定住に向けた支援を行う御船町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関し、御船町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(平成13年訓令第4号。以下「会計年度任用職員任用等要綱」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 コーディネーターの身分は、会計年度任用職員任用等要綱第2条に定める会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 コーディネーターは、会計年度任用職員任用等要綱第3条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 本町への移住・定住の促進や地域の活性化に意欲と情熱がある者
(2) 心身ともに健康で、かつ、誠実に業務を遂行できる者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による普通自動車運転免許を有している者
(業務内容)
第4条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 移住促進に向けたホームページやSNS等による情報発信
(2) 移住に係る相談対応及び移住後のフォローアップ
(3) 都市部で開催される移住フェア等での広報活動及び相談対応
(4) 移住体験ツアーや移住者交流会、移住者間のネットワーク作りの企画運営
(5) 移住・定住のための空き家の利活用や空き家バンクの登録促進
(6) 移住体験住宅の管理運営
(7) その他移住・定住施策の推進
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。