○御船町移住コーディネーター設置要綱

令和元年5月23日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の人口減少に歯止めをかけるため、本町への移住を希望する者に対して、情報提供や相談対応を行うなど、移住・定住に向けた支援を行う御船町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関し、御船町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(平成13年訓令第4号。以下「会計年度任用職員任用等要綱」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 コーディネーターの身分は、会計年度任用職員任用等要綱第2条に定める会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 コーディネーターは、会計年度任用職員任用等要綱第3条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 本町への移住・定住の促進や地域の活性化に意欲と情熱がある者

(2) 心身ともに健康で、かつ、誠実に業務を遂行できる者

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による普通自動車運転免許を有している者

(業務内容)

第4条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 移住促進に向けたホームページやSNS等による情報発信

(2) 移住に係る相談対応及び移住後のフォローアップ

(3) 都市部で開催される移住フェア等での広報活動及び相談対応

(4) 移住体験ツアーや移住者交流会、移住者間のネットワーク作りの企画運営

(5) 移住・定住のための空き家の利活用や空き家バンクの登録促進

(6) 移住体験住宅の管理運営

(7) その他移住・定住施策の推進

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年5月17日告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

御船町移住コーディネーター設置要綱

令和元年5月23日 告示第56号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年5月23日 告示第56号
令和3年5月17日 告示第66号