○御船町緊急風しん抗体検査事業実施要綱

令和元年5月23日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき御船町が実施する緊急風しん抗体検査事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、御船町に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性とする。ただし、過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しん抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められるものは除く。

(方法)

第3条 御船町が委託契約を締結した医療機関等により、対象者に対して実施するものとする。

(検査の費用)

第4条 検査に要した費用については、全額御船町が負担するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

御船町緊急風しん抗体検査事業実施要綱

令和元年5月23日 告示第60号

(令和元年5月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年5月23日 告示第60号