○御船町教育委員会訪問指導実施要綱

令和元年6月17日

教委訓令第5号

御船町教育委員会訪問指導実施要項(平成14年訓令第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、御船町教育委員会訪問指導(以下「訪問指導」という。)に関し必要な事項を定めることにより、御船町における学校教育の充実振興及び教育水準の向上に資することを目的とする。

(重点指導事項)

第2条 重点指導事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育目標の設定と達成のための方策及び成果について

(2) 教育課程の編成と実施について

(3) 学力充実の推進について

(4) 道徳教育の推進について

(5) 健康教育の推進について

(6) 人権教育の推進について

(7) 特別支援教育の推進について

(8) 生涯学習の推進について

(9) 校内研修の推進について

(10) 諸表簿等の整理活用について

(11) 施設設備の整備について

(12) 庶務全般について

(訪問指導の種類)

第3条 訪問指導の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総合訪問 1校につき全日又は半日の訪問とし、御船町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から上益城教育事務所所長、指導課長、管理主事、社会教育主事及び指導主事の訪問指導を要請する。

(2) 経営訪問 1校につき半日の訪問とし、御船町教育長(以下「教育長」という。)、御船町教育委員、御船町学校教育課長及び教育委員会担当職員が訪問指導する。

(訪問指導の計画)

第4条 総合訪問は、原則として隔年ごとに実施する。

2 経営訪問は、当該年度に総合訪問を実施しない学校を対象として実施する。

3 訪問指導は、毎年5月から12月までの間に実施する。

(諸表簿指導)

第5条 第2条第10号に規定する諸表簿等は、次の各号に掲げるものとし、必要に応じ指導する。

(1) 学校沿革誌

(2) 視察簿

(3) 履歴書綴

(4) 出勤簿

(5) 学校日誌

(6) 諸願届綴

(7) 事務引継簿

(8) 往復文書処理簿

(9) 経理関係簿

(10) 教育計画

(11) 授業時数確保状況簿

(12) 週計画案

(13) 卒業台帳

(14) 教科用図書配当表

(15) 出席簿

(16) 指導要録

(17) 除籍簿

(18) 児童生徒転出入台帳

(19) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師執務記録簿

(20) 保健日誌

(21) 健康診断票(一般、歯及び口腔)

(22) 教職員健康診断票

(23) 給食日誌及び検食簿

(24) 安全点検簿

(25) 水質検査記録簿

(26) 環境衛生日常点検票

(27) 諸会議簿

(28) 諸研修記録簿

(29) 諸検査(テスト)記録

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月17日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

御船町教育委員会訪問指導実施要綱

令和元年6月17日 教育委員会訓令第5号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年6月17日 教育委員会訓令第5号