○御船町移住支援金返還に関する事務取扱要領

令和元年7月12日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、御船町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号)、熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領及び御船町移住支援金交付要綱(令和元年告示第83号。以下「交付要綱」という。)で定める移住支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、移住者が、交付要綱第9条に定める要件に該当することにより発生する移住支援金返還金債権(以下「債権」という。)について、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(納入)

第2条 町長は、支援金の受給者からの申出、就業先への聞き取り等により、当該受給者(以下「債務者」という。)交付要綱第9条各号に定める要件に該当すると認めた場合、返還請求により、債務者に対し、期限を定めて御船町財務規則(平成11年規則第2号)第25条第1項に規定する納入通知書を発行し、併せて債権台帳及び事務処理記録簿を作成し、適正に管理するものとする。

2 返還金の納入に当たっては、原則として一括払いによるものとする。

(督促)

第3条 町長は、指定納期限までに納入がない場合、債務者に対して支援金返還の督促を行わなければならない。

(強制執行)

第4条 町長は、債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、財産調査、所在調査等を行ったうえで、裁判所に対して支払督促の申立てを行うものとする。

2 前項の規定による支払督促の申立ての後に、債務者から一括納付の申出があった場合、町長は、納入日を約し、領収書の写し等により納入を確認した後、支払督促を取り下げるものとする。

3 町長は、第1項の支払督促に対して債務者からの異議申立てがない場合、裁判所に対して仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものとする。

4 町長は、前項の規定による仮執行宣言付支払督促に対して債務者からの異議申立てがない場合、強制執行を行うものとする。

5 前項の規定による強制執行の実施は、不動産執行、動産執行、債権執行及び担保権の実行により行うものとする。

(雑則)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

御船町移住支援金返還に関する事務取扱要領

令和元年7月12日 訓令第16号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年7月12日 訓令第16号