○御船町教育振興基本計画策定委員会設置要綱
令和元年8月19日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、本町の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画を策定し、本町の教育を円滑に推進するため、御船町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 御船町教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、基本計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、18名以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから御船町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 御船町に関係する各種団体代表
(2) 小・中学校長代表
(3) 小・中学校PTA代表
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が特に必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を統括し、会議を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から基本計画が策定されるまでの間とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員に委嘱後の最初の会議は、教育委員会教育長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第31号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年8月19日から施行する。