○御船町地域連携保全活動協議会設置要綱
令和2年1月23日
告示第6号
(設置)
第1条 御船町の地域における地域連携保全活動計画を策定するため、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第5条第1項の規定に基づき、御船町地域連携保全活動協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域連携保全活動計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、区長会、土地改良区、特定非営利活動法人その他町長が認める団体等12人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、協議会を代表し会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し出席を求めて、意見を聴くことができる。
(報酬)
第7条 協議会委員の報酬については、御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第31号)を準用し、他の特別職の職員との均衡を考慮しその額を定めるものとする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、環境保全課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。