○御船町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和2年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な土地利用と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 別表第2の左欄に掲げる区域内においては、同表の右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(特例による許可)

第5条 この条例の規定は、次に掲げる建築物については適用しない。

(1) 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 町長が地区計画に定められた当該区域の整備、開発及び保全に関する方針に適合し、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するためやむを得ないと認めて許可したもの

2 町長は、前項の規定による許可をする場合は、あらかじめ御船町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定による特例許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消さなければならない。

(命令)

第6条 町長は、第4条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしていると認める者に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

2 前項の規定による命令は、書面により行うものとする。

(公表)

第7条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わなかったときは、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該命令の内容

(2) 当該命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該命令に違反した者を特定するために必要な事項

(4) 当該命令に違反して行われた違反行為に係る店舗等の名称及び所在地

(5) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前項の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月13日から適用する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

小坂地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された御船都市計画小坂地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条関係)

区域の名称

建築してはならない建築物

小坂地区地区整備計画区域

(1) 法別表第二(を)項第2号に掲げるホテル又は旅館

(2) 法別表第二(を)項第3号に掲げるキャバレー、料理店その他これらに類するもの

(3) 法別表第二(を)項第4号に掲げる劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類する政令で定めるもの

(4) 法別表第二(わ)項第7号に掲げるボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

(5) 法別表第二(わ)項第8号に掲げるマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類する用途に供するもののうち、区域内に立地する全ての建築物の床面積の合計が17,000m2を超えることになるもの

御船町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和2年3月23日 条例第6号

(令和2年3月23日施行)