○御船町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和2年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、御船町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築許可の申請)

第2条 建築主が条例第5条第1項各号の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、許可申請書(様式第1号)の正本1部及び副本2部にそれぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書、許可申請の理由を記載した図書その他町長が必要と認める図書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、建築許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて申請者に通知するとともに、熊本県央広域本部土木部景観建築課にその写しを送付するものとする。

3 町長は、建築許可をしないときは、許可しない旨の通知書(様式第3号)に、第1項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 建築許可を受けた建築物で、その工事完了前に当該建築物の許可事項に変更があった場合は、許可事項変更届(様式第4号)前条第2項の許可通知書その他町長が必要と認める図書を添えて、町長に届け出なければならない。

(建築主の変更)

第4条 建築許可を受けた建築物で、その工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(様式第5号)第2条第2項の許可通知書その他町長が必要と認める図書を添えて、町長に届け出なければならない。

(申請の取下げ)

第5条 建築許可の申請をした建築主は、町長が当該申請に係る建築許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請書取下げ届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取下げ)

第6条 建築許可を受けた建築主は、建築許可を受けた建築物の工事完了前に、自己の都合により当該許可を取り下げようとするときは、許可取下げ届(様式第7号)第2条第2項の許可通知書を添えて、町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、御船町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和2年条例第6号)の公布の日から施行し、令和元年12月13日から適用する。

(令和4年3月25日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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御船町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和2年3月23日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)