○御船町議会災害対策会議設置要綱

令和2年6月22日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、御船町議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 御船町議会議長(以下「議長」という。)は、御船町災害対策本部(以下「町本部」という。)が設置された場合は、これと連携するため、議会内に災害対策会議を設置する。

(組織)

第3条 災害対策会議は、御船町議会議員をもって構成する。

2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 議長及び副議長がともに事故あるときは、別表第1の順位に従い、それぞれの職務を代理する。

(部会)

第4条 災害対策会議に、別表第2に掲げる部会を置く。

(所掌事務)

第5条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否確認を行うこと。

(2) 議員からの災害情報を収集及び整理し、町本部に提供すること。

(3) 町本部から災害情報を収集し、議員に情報提供すること。

(4) 町本部に対し、要望及び提言を行うこと。

(5) 国、県、関係機関等に対し、必要に応じて要望活動を行うこと。

(6) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(行動マニュアル)

第6条 災害対策会議は、別に定める御船町議会災害対策行動マニュアルに従って所掌事務を遂行する。

(事務局)

第7条 災害対策会議の庶務は、議会事務局がこれを担う。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月22日から施行する。

別表第1(第3条関係)

順位

議長の職務を代理する者

副議長の職務を代理する者

第1位

副議長

議会運営委員会委員長

第2位

議会運営委員会委員長

総務文教常任委員会委員長

第3位

総務文教常任委員会委員長

産業厚生常任委員会委員長

第4位

産業厚生常任委員会委員長

年長の議員

別表第2(第4条関係)

部会

部会長

副部会長

部会員

所掌事務

総務文教部会

総務文教常任委員会委員長

総務文教常任委員会副委員長

総務文教常任委員会委員

総務文教常任委員会の所管に関すること。

産業厚生部会

産業厚生常任委員会委員長

産業厚生常任委員会副委員長

産業厚生常任委員会委員

産業厚生常任委員会の所管に関すること。

御船町議会災害対策会議設置要綱

令和2年6月22日 議会訓令第1号

(令和2年6月22日施行)