○御船町土地改良事業施行評価換地委員会設置要綱

令和2年12月28日

告示第134号

(設置)

第1条 土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業をいう。)の換地委託を受けた事業に伴う換地計画等について、適正かつ能率的に実施するため、御船町土地改良事業施行評価換地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 土地(従前の土地及び換地となるべき土地)の等位及び価格の評価

(2) 物件(建物、立木その他)等及び所有権以外の権利価格の評価

(3) 換地計画に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、換地計画に必要な事項

(組織及び委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 一つの事業実施地区の受益者

(2) 関係地区農業委員会委員

(3) 学識経験者

2 一つの事業実施地区における委員の数については、それぞれ10人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、特別な場合を除き、委嘱を受けた日から当該地区の事業に伴う換地処分公告の翌日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、町長は直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会に対する意見)

第7条 町長は、会議に出席して意見を述べることができる。

2 委員会は、必要に応じ町長その他の者の出席を求め意見を徴することができる。

(委員の事故届出)

第8条 委員は、旅行、疾病その他やむを得ない理由により長期にわたり委員の職務を行うことができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、農業振興課において行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

御船町土地改良事業施行評価換地委員会設置要綱

令和2年12月28日 告示第134号

(令和2年12月28日施行)