○御船町林業担い手対策事業費補助金交付要綱

令和3年3月16日

告示第19号

(趣旨)

第1条 御船町の林業従事者の担い手確保を図るため、林業従事者の安全装備品、蜂対策用品及び熱中症対策用品(以下「安全装備品等」という。)の購入に必要な費用並びに御船町に在住する者を新規に林業事業体が雇用した場合の奨励金を予算の範囲内において交付することについて、御船町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この事業の対象者は、御船町公益的機能発揮森林整備事業実施補助金交付要綱(令和2年告示第103号)第2条で規定する実施主体(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。ただし、国、県又は市町村の同一目的の支出金又は補助金等の交付を受けるときは、この補助金の対象としない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更申請)

第6条 申請者は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業について、内容を変更又は中止をしようとするときは、補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは速やかに事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の事業実績報告書の提出があった場合、速やかにその内容を審査し、補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は第5条の規定による補助金の交付決定後に、補助金の決定額又は第7条の規定による変更決定を受けている場合においては、その変更額を上限とし、概算払いを請求することができるものとする。ただし、その場合において申請者は、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第9条の補助金額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 年度内での事業完了が行われなかったとき。

(4) 御船町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第5条の規定による責務に違反したとき。

(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定(確定)取消し通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の取消しを行った場合において、既に補助金の交付がされているときは、申請者に対し補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(帳簿等の整備)

第13条 補助対象事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第96号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年3月18日告示第23号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率及び上限額

補助対象林業従事者の安全装備品等の購入・健康診断及び資格取得に係る経費

【安全装備品】(前年度に補助対象となった林業従事者分を除く。)

・チェンソー防護ズボン

・チェンソー防護チャップス

・チェンソー防護ブーツ

・安全靴、安全長靴、安全地下足袋

・林業用ヘルメット

・林業用手袋

・林業用ジャケット

・かかり木処理器具

・その他身体保護具(刃物類から身体を保護する用品、落下防止器具等)

・無線機(インカム)

【蜂対策用品】

・防虫・防獣用品(ポイズンリムーバー、ハチ防護服、ハチ除けスプレー、救急セット等)(前年度に補助対象となった林業従事者分を除く。)

・蜂アレルギー検査、アドレナリン自己注射器(医師の診断等に係る経費を含む。)

【熱中症対策用品】(前年度に補助対象となった林業従事者分を除く。)

・空調服

【健康診断】

・健康診断

【資格取得】

・林業架線作業主任者免許、無人航空機操縦士(ドローンの国家資格)免許、地山の掘削作業及び土止め支保工作業主任者技能講習、はい作業主任者技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習、フォークリフト運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、玉掛技能講習、無線技士、高所作業車運転技能講習、伐木等の業務に係る特別教育、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転に係る特別教育、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育、伐木等機械の運転の業務に係る特別教育、走行集材機械の運転の業務に係る特別教育、簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育、移動式クレーン運転業務に係る特別教育、移動式クレーン玉掛業務に係る特別教育、刈払機取扱作業者安全衛生教育、チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育、チェーンソー以外の振動工具取扱作業者安全衛生教育、機械装置集材装置運転業務従事者安全衛生教育、林内作業車を使用する集材作業従事者安全衛生教育、造林作業の作業指揮者等安全衛生教育、林材業リスクアセスメント実務研修、職長・安全衛生責任者教育研修で負担した受講料又は受験料とする。

・上記【資格取得】の研修等に係る人件費

その他別途町長が定めるもの

補助対象経費の合計額の1/2以内(千円未満切捨て)とし、20万円を限度とする。

【雇用奨励金】

・町内に住所を有し御船町林業事業体が新規で雇用する者

・御船町林業事業体が雇用する者で、新たに御船町に移住する者

前年度の雇用実績に応じて一人当たりにつき月2万円を乗じて得た額を雇用奨励金とし、最長3年間交付を行う。ただし、過去に同事業の対象となった実績がある者は除く。

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御船町林業担い手対策事業費補助金交付要綱

令和3年3月16日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)