○御船町恐竜博物館協力研究員に関する要綱
令和3年3月18日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、館外の研究者との研究協力を推進するために御船町恐竜博物館(以下「当館」という。)が受け入れる協力研究員について必要な事項を定めるものとする。
(協力研究員の資格)
第2条 協力研究員として受け入れることができる者は、博物館、研究機関等の職員及び教育機関の教職員並びに一定の研究業績又は実践経験を有し、館長がその能力を認める者とする。
(受入要件)
第3条 協力研究員を受け入れることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 研究教育推進のために館外の研究者の協力を必要とする場合
(2) 当館の職員と共同研究を実施する場合
(3) 前2号に掲げるものの他、特に館長が必要と認める場合
(受入手続き)
第4条 協力研究員を受け入れようとするときは、協力研究員受入調書(様式第1号)により受入れの手続きを行わなければならない。
(許可)
第5条 館長は、受入れが適当であると認めたときは、これを許可し当該協力研究員に対し御船町恐竜博物館協力研究員称号授与書(様式第2号以下「授与書」という。)を交付する。
2 授与書には外国語に翻訳したものを添付することができる。
3 第1項に基づく、授与書を交付された者は「御船町恐竜博物館協力研究員」と称することができる。
(受入れ期間)
第6条 受入れ期間は、3年以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(給与等)
第7条 協力研究員には、給与等その他の給付を行わない。ただし、研究を実施するうえで必要な経費については、予算の範囲において支出することができる。
(施設の利用)
第8条 協力研究員には、収蔵庫や実験室等、研究に必要な施設及び設備の使用を認めることができる。
(許可の取消し)
第9条 館長は協力研究員が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 研究を続ける見込みがなくなったとき。
(2) 協力研究員としてふさわしくない行為があったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。