○町長の専決事項の指定について
令和3年7月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による町長において専決処分できる事項を次のように指定する。
(1) 町の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件の金額が50万円を超えないものの額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること
(2) 町営住宅(単独住宅含む)に係る家賃等の請求並びに住宅の明渡し請求に関する訴訟、和解及び調停
(3) 議会の議決を得た工事請負契約において、当該議決に係る契約金額の10分の1(平成28年熊本地震の復旧に伴う工事請負契約以外のもので、変更額又は変更額の累計額が500万円を超える場合を除く。)を超えない範囲での変更
(4) 会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正
(5) 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関する歳入歳出予算の補正
(6) 災害等により応急に必要となる維持補修及び工事等に関する歳入歳出予算の補正
(7) 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正
(8) 会計年度末における法令等の改正に伴う必要な条例の改正
附則
1 この議決の効力は、令和3年7月1日から生じるものとする。
2 地方自治法第180条第1項の規定による軽易な事項の町長の専決事項の指定(平成30年9月20日議決)は、令和3年6月30日限り、その効力を失うものとする。